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産業廃棄物収集運搬の適切な車両と駐車場

  • コラム
パーキングと煙の絵の上に産業廃棄物収集運搬の適正な車両と駐車場と記入している画像

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、「使用する車両」と「車両を保管する駐車場」が重要な審査ポイントになります。この2つは、廃棄物処理法や自治体の審査基準に適合していなければ許可が下りません。単に車と駐車場を用意するだけではなく、基準を満たす形で整備することが求められます。

1. 車両に求められる法的基準と実務ポイント

許可申請では、車両が廃棄物の飛散・流出・悪臭を防ぐ構造になっているかが確認されます。具体的な要件は以下の通りです。

ゴミ収集車の絵の上に車両に求められる法的基準と実施ポイントと白い文字で記入している画像
  • 飛散・流出防止構造:荷台に丈夫なシートを掛ける、密閉式コンテナを使用する、扉や蓋が確実に施錠できる構造であること。
  • 液漏れ防止構造:廃油や汚水など液状の産業廃棄物を運搬する場合、防水加工や密閉タンクの使用が必須。
  • 車両への表示義務:車体の両側に事業者名・許可番号・運搬する廃棄物の種類を明記。塗装や耐候性ステッカーで消えないようにする。
  • 適切な車種選定:がれき類・金属くずはダンプ車や平ボディ車、液状廃棄物はタンクローリー、容器入り廃棄物は箱型車両・ウイング車。
  • 自己名義でなくても可:産業廃棄物収集運搬業に用いる車両は、自己(自社)名義である必要はありません。ただし、車両の所有者からの使用許可(使用承諾書など)が必要です。

ポイント:申請書には車検証の写しを添付し、車両の構造や用途が基準に適合していることを証明する必要があります。構造を改造した場合は写真添付が求められる場合もあります

2. 駐車場に求められる基準と注意点

駐車場は、車両保管場所としての適法性と安全性が問われます。

  • 使用権限の証明:自社所有地なら登記簿謄本、賃貸の場合は契約書の写しを添付。申請者と契約者が一致していることが望ましい。
  • 駐車可能台数:登録する全車両を保管できる広さが必要。周辺道路をふさがない配置であること。
  • 周辺環境への配慮:臭気や液漏れが周辺環境に悪影響を及ぼさない管理体制。
  • 地域規制の確認:工業地域や準工業地域は比較的許可が下りやすいが、住宅密集地では騒音・通行制限等に注意。

ポイント:契約駐車場が第三者所有の場合、「第三者使用承諾書」が必要になることがあります。特に沖縄県内でも車庫証明不要の地域における登録の場合、少し注意が必要になるケースもございます。

3. 許可取得後の管理義務

車両や駐車場は許可後も定期的に点検・管理が必要です。

  • 車両の買い替えや増車 → 変更届の提出が必要
  • 駐車場の移転や契約変更 → 速やかな変更手続きが必要
  • マニフェストに記載する運搬車両情報の更新
  • 車両表示や安全装備の維持(剥がれや破損は違反対象になる場合あり)

4. 無許可・基準未達のリスク

ガラスがひび割れた絵の横に無許可の基準未達のリスクと赤い文字で書いてある画像

基準に適合しない車両や駐車場で業務を行うと、最悪の場合許可取消しや業務停止命令の対象となります。また、無許可営業は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は最大3億円)と非常に重い罰則があります。

5. 行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼するMERITと書いてある画像
  • 許可基準を満たしているかの事前チェック
  • 車両・駐車場の図面や配置図の作成サポート
  • 必要書類(車検証、駐車場契約書、承諾書等)の整備
  • 更新・変更手続きの期限管理
  • 自治体ごとの運用差異に合わせた申請戦略の提案

まとめ

英語でまとめとマジックで書いている画像

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、車両と駐車場の適切な準備が成否を左右します。見た目や機能だけでなく、法令基準に適合しているかどうかが重要です。当事務所では、沖縄県を中心に申請準備から現場基準の確認、書類作成まで一括で対応可能です。新規許可はもちろん、更新や変更手続きを控えている方も、ぜひ早めにご相談ください。

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