遺言書は作るべき?家族を守る5つのメリットと、作らない場合のリスク
- コラム
「家族は仲がよいので、きっと大丈夫」
そう思っていても、自宅の分け方や相続人の範囲によっては、残された家族が困ることがあります。
誰かに残したい財産や、守りたい暮らしがあるなら、元気なうちに遺言書を検討しましょう。
遺言書は、亡くなった後に「誰に、何を、どのように残すか」という意思を、法律のルールに沿って伝えるためのものです。作成は義務ではありませんが、財産の多い・少ないにかかわらず、家族の負担を減らす備えになります。

まず確認|こんな方は、早めの準備がおすすめ
- 主な財産が自宅や土地で、現金・預金は多くない
- 子どもがいない夫婦で、配偶者に財産を残したい
- 前の結婚で生まれた子など、普段会わない相続人がいる
- 介護などで支えてくれた人へ、財産を残したい
- 内縁のパートナーなど、法律上の相続人以外にも渡したい
- 事業用の土地・設備・自社株式を、後継者へ引き継ぎたい
遺言書を作る5つのメリット
1|「誰に、何を残すか」を自分で決められる
「自宅は配偶者に」「預金は子どもたちに」など、財産の行き先を具体的に示せます。相続人以外の人や団体へ財産を譲る「遺贈」も検討できます。ただし、後で説明する遺留分などへの配慮は必要です。2|家族が一から分け方を話し合う負担を減らせる
有効な遺言で行き先が明確に決まっている財産は、原則として、その内容に沿って手続を進められます。遺産分割協議の対象を減らし、連絡・調整の負担を軽くできるのが利点です。記載のない財産などには、別途話し合いが必要になることがあります。3|住まいを守るための準備ができる
配偶者などが暮らし続ける自宅を誰が取得するか、他の相続人には何を残すかを整理できます。不動産だけでなく、預金とのバランスや、必要になる支払資金も含めて考えると、実行しやすい計画になります。4|事業を引き継ぐ人へ、必要な財産をまとめやすい
個人事業の設備や事業用不動産、自分が持つ会社の株式について、後継者への承継方針を示せます。ただし、会社の財産は経営者個人の遺言で直接処分できません。許認可や契約の引継ぎも、別に確認が必要です。5|分け方の理由や、感謝の気持ちを伝えられる
「なぜこの分け方にしたのか」「家族に何を伝えたいのか」を、付言事項として添えることができます。付言事項は通常、法的な強制力を持ちませんが、家族が背景を理解する手助けになります。遺言の基本的な役割や作成方法は、日本公証人連合会「遺言」でも確認できます。
作らない場合、どんなことが起こり得る?
遺言書がないからといって、必ず争いになるわけではありません。ただ、自分の希望が書面で残っていないと、法律上の相続人が分け方を考えることになります。次のような場面では、話し合いが難しくなることがあります。
ケース1|「自宅は残したい」と「現金で受け取りたい」がぶつかる
主な財産が自宅で、預金が少ないご家庭を考えてみましょう。住み続けたい家族と、相続分を現金で受け取りたい家族では、希望が異なります。家を取得する人が他の相続人へお金を支払う方法などもありますが、その資金が用意できなければ、売却を含めた検討が必要になる場合があります。ケース2|子どもがいなくても、配偶者が全部もらえるとは限らない
子や孫などがいない場合、配偶者に加えて、亡くなった方の父母などが相続人になることがあります。直系尊属もいなければ、兄弟姉妹や、場合によっては甥・姪が相続人になります。「夫婦だけだから、全部配偶者に渡るはず」とは限りません。
例えば、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体が4分の1です。これは法律上の割合であり、全員の合意により別の分け方をすることもできます。[国税庁:相続人の範囲と法定相続分]
ケース3|お世話になった人に、希望どおり残せない
内縁のパートナーや子の配偶者は、その関係だけでは法律上の相続人になりません。「長く支えてくれたから、この預金を渡したい」と考えていても、口約束だけでは、その希望を実現できないおそれがあります。遺贈などの方法を事前に検討する意味がある場面です。ケース4|連絡や合意に時間がかかり、手続が長引く
遺産分割協議で分け方を決めるには、相続人全員の合意が必要です。疎遠な相続人との連絡や、意見の調整に時間がかかることもあります。まとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判を利用する場合があります。上記の事例は一般的な検討例です。実際の相続人や必要な手続は、ご家族の状況によって変わります。[裁判所:相続・遺産分割]
どの方法で作る?主な3つの選択肢
| 方法 | 特徴 | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 自宅などで保管 | 自分で書き、保管方法も自分で決める | 書き方の不備、紛失・未発見のリスク。死亡後は原則、家庭裁判所の検認が必要 |
| 自筆証書遺言 法務局で保管 | 自分で書いた遺言書を法務局へ預ける。検認は不要 | 保管の申請は本人が行う。形式の確認はあるが、有効性が保証される制度ではない |
| 公正証書遺言 | 本人の意思を確認し、公証人が作成。検認は不要 | 証人2名の立会いが必要。公証人手数料などの費用がかかる |
検認は、遺言書の状態や内容を確認し、偽造・変造を防ぐための手続です。遺言が有効か無効かを判断する手続ではありません。[裁判所:遺言書の検認]
保管方法を含めて検討したい方は、法務省「自筆証書遺言書保管制度」、保管申請の手続、公正証書遺言の証人についてをご確認ください。
「書けば安心」にするための3つの注意点
注意1|自筆証書遺言には、厳格な書き方のルールがある
原則として、本文・日付・氏名を本人が手書きし、押印します。財産目録はパソコン等で作れますが、自書しない目録の各ページには署名・押印が必要です。両面に記載があるときは両面に必要です。日付を「○月吉日」とするなど、方式の不備で無効になるおそれがあります。エンディングノートや通常の動画メッセージだけでは、法律上の遺言の代わりにはなりません。
注意2|一部の相続人には「遺留分」がある
配偶者や子、相続人となる父母などには、法律で保護される最低限の取り分にあたる「遺留分」があります。これを侵害する内容では、財産を受け取った人に金銭の支払いを求められる場合があります。兄弟姉妹には遺留分はありません。「全財産を一人に残す」と書く前に、他の相続人とのバランスや支払資金も確認しましょう。
注意3|元気なうちに作り、生活の変化に合わせて見直す
遺言をするには、その内容を理解して判断できる能力が必要です。「もう少し年を取ってから」と先延ばしにせず、落ち着いて考えられるうちに準備しましょう。作成後も、法律の方式に従って撤回・変更できます。結婚・離婚、家族の死亡、不動産の売却などがあったときは、内容を見直す機会です。
準備は、この5ステップから
配偶者・子・父母・兄弟姉妹など、相続人になり得る人を確認。
↓
② 財産と負債を書き出す
不動産、預金、株式、事業用資産、借入れなどを一覧に。
↓
③ 残したい相手と理由を考える
「誰の生活を守りたいか」から整理。遺留分にも配慮。
↓
④ 方法を選び、内容・形式を確認する
自筆証書か公正証書かを検討。必要に応じて、手続を進める遺言執行者も指定。
↓
⑤ 保管と、見つけてもらう方法を決める
信頼できる人に保管先を伝え、家族や財産の変化に合わせて見直す。
夫婦でも、遺言書はそれぞれ別に作成します。二人が一つの証書で共同して遺言をすることはできません。また、遺言書を作っても、不動産の名義変更や金融機関での手続が自動で終わるわけではありません。
「何から始めればよいか分からない」方へ
行政書士かりゆし法務事務所では、ご家族や財産の整理、遺言書の原案作成、公正証書遺言の準備をサポートしています。最初から分け方が決まっていなくても構いません。「自宅を配偶者に残したい」など、今のお気持ちをお聞かせください。
自筆証書遺言の原案作成:55,000円〜
公正証書遺言サポート:77,000円〜
ホームページ掲載の料金です。ご依頼内容に応じたお見積りと、公証人手数料・証明書取得費などの実費の取扱いは、ご相談時にご案内します。
自筆証書遺言の本文等はご本人による自書が必要です。公正証書遺言は公証人が作成します。相続人間の紛争は弁護士、相続登記は司法書士、相続税の相談は税理士の担当分野です。
遺言書について相談する →2026年9月12日時点の公的機関等の情報をもとにした一般的な解説です。本文中に参照先を掲載しています。個別の結論は家族関係・財産・遺言の内容により異なります。