民泊の予約がゼロなら報告も不要?見落としやすい定期報告のルール
- コラム

民泊の届出を済ませたものの、しばらく予約が入らなかった。そんな期間は、行政への報告も必要ないと思ってしまいがちです。
住宅宿泊事業法に基づく民泊では、宿泊実績がない期間にも定期報告が必要です。予約サイトの画面を見るだけで終わらせず、報告に使う数字を管理する仕組みを整えましょう。
報告は偶数月、対象はその前の2か月
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに定期報告を行います。報告期限は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日で、対象はそれぞれの前2か月です。
例えば10月の報告では、8月と9月の実績を整理します。報告するのは人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳などです。
予約件数や売上額だけを控えていても、必要な数字がそろうとは限りません。
似ている数字を区別しましょう
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 予約件数 | 予約サイトの申込み件数。報告する宿泊実績とは別 |
| 宿泊日数・人数 | 届出住宅ごとに実際の宿泊から集計 |
| 実績ゼロ | 報告を省略せず、ゼロとして報告 |
「ゼロ」と「未報告」は違う
観光庁の案内では、実績がない場合にもゼロとして報告することが示されています。予約を受けていない期間と、行政に何も送っていない状態は同じではありません。
宿泊者がいなかった期間も、対象の届出住宅と期間を確認して報告しましょう。旅館業法の許可施設や特区民泊とは制度が異なるため、自分の施設がどの制度に基づいているかも最初に確認します。
管理会社任せでも、集計の締切を決める
清掃や予約対応を管理会社に任せていても、必要な情報が自動的に手元へ届くとは限りません。どのデータを、誰が、いつまでに集計するか決めておくと報告漏れを防げます。
報告後は送信結果を確認し、元の宿泊者名簿や集計資料と照合できるように保管しましょう。事業をやめた場合は、単にゼロ報告を続けるのではなく、廃業等の手続が必要かも確認します。
準備の順番を、ひと目で
- 1制度と対象期間を確認届出住宅と、今回報告する2か月を確認します。
- 2実績を集計宿泊日数・人数・国籍別の内訳を整理します。
- 3期限までに報告送信結果を確認し、集計資料を残します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
民泊の届出準備や運営に伴う手続の整理をご相談いただけます。届出番号、施設所在地、運営体制、報告状況がわかるものをご用意ください。
個人情報を含む宿泊者名簿は、相談の初回連絡に添付せず、必要な範囲を確認してから共有しましょう。
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