遺産の分け方は多数決で決めていい?家族で話し合う前に確認すること
- コラム

きょうだいの大半が同意しているから、その内容で遺産を分ければよい。家族の話し合いでは、そんな考えになってしまうことがあります。
しかし、遺産分割協議は、単なる家族会議の多数決とは異なります。先に「誰が相続人か」「遺言があるか」「何が遺産か」を整理することが大切です。
親しい家族だけが相続人とは限らない
遺産分割は、法律上の相続人全員が参加して財産の分け方を決める手続です。普段付き合いのある家族だけで話し合えばよいとは限りません。
戸籍などを確認し、代襲相続や相続放棄の有無なども踏まえて、参加すべき人を整理します。全員が同じ場所に集まること自体が必須というわけではありませんが、全員の合意を確認できるように進める必要があります。
話し合いの前に整理するもの
| 確認事項 | 整理する内容 |
|---|---|
| 相続人 | 戸籍や相続放棄等を踏まえ、参加すべき人を確認 |
| 遺言 | 有無、内容、必要な手続を確認 |
| 財産と債務 | 対象・名義・残高・資料の所在を整理 |
| 合意の状況 | 全員の意向と、未解決の問題を区別 |
遺言と財産の確認を、分け方より先に
有効な遺言がある場合は、その内容を踏まえて手続を検討します。遺言の有無を確認しないまま、すべての財産を自由に分けられると考えないようにしましょう。
不動産、預貯金、有価証券だけでなく、債務や資料の不足にも目を向けます。なお、相続人同士で負債の負担を決めても、それだけで債権者に対する責任が変わるとは限りません。
判断に迷う事情は、専門家へ相談してから進めることが大切です。
参考:裁判所:相続に関する手続
合意できない場合は、無理に署名を集めない
一人が反対している、連絡がつかない、判断能力に不安があるなどの場合、他の相続人だけで押し切らないことが大切です。未成年者が関係する場合も、利益相反などの確認が必要になることがあります。
意見の対立や権利関係の争いがある場合は、弁護士に相談しましょう。行政書士への相談は、争いのない範囲での資料整理や、合意した内容の書面化など、業務の範囲を確認して進めます。
参考:裁判所:相続に関する手続
準備の順番を、ひと目で
- 1相続人・遺言を確認誰が参加し、どの手続が必要かを整理します。
- 2財産を共有して話し合う資料をそろえて全員の意向を確認します。
- 3合意内容を手続へつなぐ協議書や名義変更など、必要な書類を整えます。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
相続関係の資料整理や、争いのない遺産分割協議書の作成についてご相談いただけます。紛争や交渉は弁護士、不動産登記は司法書士、税務は税理士への相談が必要です。
まずは相続の状況と、すでに集まっている資料をお知らせください。
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