遺言書を書き間違えた!二重線だけで大丈夫?訂正する前に確認したい方式
- コラム

自筆証書遺言を清書している途中で、名前や金額を書き間違えたらどうしますか。普段のメモのように二重線で消して書き足すだけでは、訂正の方式を満たせないことがあります。
せっかくの意思を読み違えられないよう、直し方と書き直す場合の確認点を知っておきましょう。
訂正は「読めるように直す」だけでは足りない
法務省は、書き間違いの訂正や内容の追加について、場所を示したうえで、訂正・追加した旨を付記して署名し、その箇所に押印する方法を案内しています。何を何文字直したのかが曖昧になったり、署名が抜けたりすると、変更の扱いに問題が生じることがあります。
訂正があるから遺言全体が必ず無効になると決めつけるのではなく、どこをどう変更したかを確認する必要があります。
直し方と見落としやすい点
| 対応 | 確認すること |
|---|---|
| 二重線だけで消す | 変更の付記・署名・押印などの方式が不足しないか |
| 訂正の方式に従って直す | 変更箇所と内容が明確で、必要な署名・押印があるか |
| 新しい紙に清書する | 本文・日付・氏名・押印などをあらためて確認 |
| 法務局へ保管申請する | 指定された用紙・余白・ページ番号等も確認 |
清書中なら、新しい用紙に書き直す方法も
まだ作成途中であれば、訂正を重ねるよりも、下書きを見直してから新しい用紙に全文を書き直す方が、変更箇所を取り違えにくくなります。その際も、本文・日付・氏名の自書と押印など、必要な要件をあらためて確認します。
日付を空欄にしたままにしたり、「吉日」とだけ書いたりしないことも大切です。読みやすさと方式の両方を確認してから完成させましょう。
法務局に預けるなら、余白も確認する
自筆証書遺言書保管制度には、民法上の要件に加え、用紙や余白などの形式上のルールがあります。訂正の書き込みが指定の余白にはみ出すと、保管のために書き直しが必要になる場合があります。
すでに完成・保管した遺言の内容を変える場合は、作成途中の清書とは分けて考え、以前の遺言との関係や保管手続きも整理してください。
準備の順番を、ひと目で
- 1直す内容を下書きに整理名前、財産の表示、分け方に間違いがないか確認。
- 2訂正か書き直しかを検討方式を満たし、内容が読み取りやすい形を選ぶ。
- 3完成後に形式を点検自書・日付・氏名・押印、保管する場合は様式も確認。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
遺言書は、書き方だけでなく「どの財産を、誰に、どう残すか」を明確にする準備が大切です。当事務所では、遺言作成に向けた資料や希望内容の整理をご相談いただけます。
相続人間で争いがある場合や紛争対応が必要な場合は、弁護士への相談が必要です。
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