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会社の決算期は3月にしないとダメ?設立前に考える「事業年度」の決め方

  • コラム
会社の決算期は3月にしないとダメ?設立前に考える「事業年度」の決め方の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

会社をつくるとき、定款のひな形に「4月1日から翌年3月31日」と書かれているのを見て、そのまま採用しようとしていませんか。決算月は毎年の仕事の段取りに関わる大切な設定です。

「周りが3月だから」だけで決める前に、自社の一年をカレンダーに並べてみましょう。

ひな形の日付は、自社に合わせて検討する

国税庁は、法令や定款などで定める会計期間を事業年度とする考え方を示しています。一般的な会社で、どの会社も3月末決算にしなければならないということではありません。

定款を作る際は開始日と終了日をセットで確認し、別の書類に書く期間と食い違わないようにします。まずは「何月決算にしたいか」と「なぜその月か」を一行ずつ書いてみると、打合せが具体的になります。

決算月を考える3つの視点

見るポイント相談前に書き出すこと
事業の一年繁忙期・棚卸し・契約更新の月
準備する人と時間資料を集める担当者と作業できる時期
初年度設立予定日と最初の決算日

参考:国税庁「法人税のあらまし・事業年度」

忙しい月だけでなく、その前後を見る

例えば観光シーズンに売上と仕入れが集中する事業なら、繁忙期の直後に資料整理の時間を取れるかも検討材料です。これは法定の決め方ではなく、実務を無理なく回すための考え方です。

売上のピーク、棚卸し、人員の入替え、主要な契約更新を年間予定表に置き、経理担当者や税理士と相談して候補を絞りましょう。節税になる月を一律に決めつけず、事業の事情を共有することが大切です。

設立初年度は短くなることもある

最初の事業年度は、会社の設立日から考えます。例えば設立日と予定する決算月が近いと、初年度の営業期間が短くなることがあります。

設立予定日、定款の最初の事業年度の条項、会計処理の準備を一緒に確認しましょう。後で変更する場合にも、定款の見直しや税務の届出などの確認が必要です。

変更したい日だけを先に書き換えず、会社形態に応じた手続きと届出先を整理するのが安心です。

参考:国税庁「第2節 事業年度」

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    年間予定を描く売上の山と、社内の作業予定を整理します。
  2. 2
    専門家とすり合わせる定款の準備と税務・会計の確認を並行します。
  3. 3
    書類の日付をそろえる通常の事業年度と初年度の記載を照合します。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

会社設立の準備では、商号や事業目的に加えて、事業年度も一緒に整理しましょう。当事務所では定款作成など行政書士の業務範囲で支援します。

税務判断は税理士、登記申請は司法書士など、それぞれの専門分野での確認が必要です。

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