古物商の許可証が見つからない!紛失したときの再交付と保管の見直し
- コラム

取引先から許可証を見せてほしいと言われ、引き出しを開けたら見当たらない。店舗の引越しや書類整理をきっかけに、許可証の紛失に気づくことがあります。
焦って最初から許可を取り直そうとする前に、「許可」と「許可証」を分けて考えましょう。
紛失したときは再交付の手続きへ
警視庁の案内では、許可証を亡失・滅失した場合には、速やかな届出と再交付が必要とされています。主たる営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、再交付申請書を提出する手続きです。
沖縄県警のサイトにも許可証再交付申請書の様式が掲載されています。最初に許可を取ったときの書類控えがあれば、許可番号や名義を確認する手がかりとして用意しましょう。
困った状況と、確認する手続き
| 状況 | 最初に確認すること |
|---|---|
| 許可証をなくした | 再交付申請の窓口・様式 |
| 住所や名称も変わっている | 変更届・書換えの要否も別途確認 |
| 再交付後に元の許可証が見つかった | 発見した許可証の返納 |
参考:警視庁「再交付申請」
なくした物と、変わった情報を分けて整理
紛失に気づいた時期のほか、最近の住所変更や法人名の変更などもメモしておくと、相談が進めやすくなります。許可証そのものをなくした話と、許可内容の変更は同じ手続きとは限りません。
「再交付をすれば、未届けの変更も自動で直る」と考えず、変更の有無を伝えましょう。手数料、持参物、代理提出の扱いなどは、実際に提出する警察署の案内で確認してください。
再発防止は、保管場所を一つにすることから
再交付後は、許可証の原本、申請書控え、変更届控えを分かる形で管理します。スキャンは番号確認や社内共有に便利ですが、原本の代わりになるとは限りません。
担当者の退職や店舗移転の引継ぎ項目に「原本の所在」を加えると、紛失の早期発見にもつながります。なくした許可証が後から見つかった場合も、手元に二つ置いたままにせず、返納の手続きを管轄警察署に確認しましょう。
準備の順番を、ひと目で
- 1状況をまとめる紛失に気づいた日、名義、許可番号の控えを確認。
- 2管轄へ相談する主たる営業所と変更の有無を伝えます。
- 3再交付後の管理を決める原本の保管場所と引継ぎ担当を明確にします。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
古物商許可は、取得後の書類管理も営業を続けるための大切な準備です。許可証の紛失や変更手続きでお困りの場合は、手元にある控えと現在の営業状況を整理してご相談ください。
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