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民泊の定員はベッド数で決めない。「居室」3.3㎡の面積を確認

  • コラム
民泊の定員はベッド数で決めない。「居室」3.3㎡の面積を確認の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

空いた部屋にベッドを追加すれば、受け入れ人数を増やせるでしょうか。住宅宿泊事業法による民泊では、宿泊者の衛生を守るための面積基準があります。

不動産広告に載っている延べ面積や、家具を置ける広さをそのまま定員計算に使うと、面積の捉え方を間違えることがあります。募集人数を決める前に、図面で使い方を確認しましょう。

3.3㎡の対象は「居室」の面積

観光庁は、各居室の床面積を宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上確保するよう案内しています。計算に使うのは宿泊者が占有する部分で、内寸面積によって算定します。

建物全体が広くても、家主だけが使う部屋を加えて人数を増やすことはできません。まず、宿泊者が占有する場所と家主などが使う場所を、図面に色分けしてみると整理しやすくなります。

面積を見るときの区別

項目主な確認点
居室宿泊者が占有する部分。内寸で算定
宿泊室睡眠のための室。居室とは区分・算定方法が異なる
定員の計画面積に加えて避難・消防なども確認

参考:観光庁「事業者の業務[1]」

台所・浴室を一律に除くわけではない

届出の「住宅の規模」に関する案内では、宿泊者が占有する台所、浴室、便所、洗面所、廊下は居室に含むとされています。反対に、宿泊者の占有ではない部分や、押入れ、床の間は含みません。

「水回りは全部除外」「家の中は全部算入」といった一括の判断を避け、実際の利用方法を基に区分します。共有の使い方が曖昧な場合は、届出窓口へ図面と運用を示して確認しましょう。

参考:観光庁「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」

寝る部屋の「宿泊室」と区別する

宿泊室は、宿泊者が就寝するために使う室を指します。観光庁の手続案内では、居室の内寸面積とは別に、宿泊室について壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を用いると説明しています。

同じ家の図面でも、項目によって対象や測り方が異なります。提出書類の面積欄をコピーして埋めるのではなく、何を表す数字なのかを確認することが大切です。

参考:観光庁「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」

面積計算だけで受入れ人数は確定しない

ベッドを置けることと、必要な安全措置を満たせることは同じではありません。避難経路や消防設備なども含め、住宅の構造と運営方法に応じた確認が必要です。

人数を増やす計画なら、先に予約サイトの定員を変更するのではなく、現在の届出内容や図面との整合を確認します。本稿は住宅宿泊事業法による民泊の説明です。

旅館業の許可を受ける施設などに、そのまま同じ計算を当てはめないでください。

参考:観光庁「事業者の業務[1]」

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    使い方を描く宿泊者が占有する範囲を図面に記入。
  2. 2
    面積を整理居室・宿泊室を分け、各算定方法を確認。
  3. 3
    募集前に照合届出内容と安全措置を確かめて定員を設定。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

民泊の新規届出や受入れ人数の見直しでは、間取り図と部屋の使い方をお知らせください。面積の整理と、行政・消防への確認事項を一緒にまとめます。

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