法務局に預けた遺言書、生前に家族は見られる?閲覧と情報共有の違い
- コラム

法務局に遺言書を預けたことを家族に伝えたら、家族だけで内容を見に行けるのでしょうか。自筆証書遺言書保管制度では、遺言を作った方が生きている間の閲覧は、本人に限られています。
保管した事実を伝えることと、遺言の本文を見せることを分けて考えると、家族への説明や書類の保管を整理しやすくなります。
家族だから閲覧できる、とは限らない
法務省は、遺言者の生前に遺言書の閲覧を請求できるのは本人のみと案内しています。配偶者や子が相続人になる予定であっても、その理由だけで本人に代わって閲覧することはできません。
「預けた後は子どもに見に行ってもらう」と考えている方は、この点に注意が必要です。内容を家族に共有するか、誰にどこまで伝えるかは、本人の希望を確認しながら考えましょう。
家族へ渡す情報の整理
| 伝えること・行うこと | 意味と注意点 |
|---|---|
| 法務局に保管した事実 | 将来、制度を利用するための手掛かり |
| 保管証のコピー | 保管所・番号等を共有。生前の閲覧権にはならない |
| 本人による閲覧 | 原本かモニターかを選び、予約・書類を準備 |
本人が見る方法は、原本とモニター
本人による閲覧には、原本を見る方法と、モニターで画像を見る方法があります。原本を見る場合は、その原本を保管している遺言書保管所で手続をします。
モニターによる閲覧は、全国の遺言書保管所で可能です。いずれも予約など所定の準備が必要なので、行く場所を決める前に方法を選び、請求書や本人確認書類を確認しておきましょう。
保管証は「預けた場所を知らせる」手掛かり
保管時に交付される保管証には、遺言者の氏名や生年月日、保管所、保管番号などが記載されます。法務省は、家族などにコピーを渡すことも案内しています。
将来必要な手続を探すための手掛かりになりますが、保管証を持つ人に生前の閲覧権を与える書類ではありません。家族には、何のために渡すのかも一言添えると、制度についての誤解を減らせます。
本文の共有は、本人の希望から考える
遺言書の保管場所は知らせたいけれど、財産の分け方はまだ話したくない、という希望もあります。情報を一度に共有しようとせず、保管の有無、連絡先、書類の置き場所、本文の内容に分けて整理してみましょう。
家族への説明メモを作る場合も、遺言書そのものや法務局の手続と混同しないようにします。本稿は生前の閲覧についての説明です。
本人が亡くなった後には、相続人等を対象とする別の請求手続があります。
準備の順番を、ひと目で
- 1共有範囲を決める本人の希望に沿って、誰に何を伝えるか整理。
- 2保管情報を残す保管証と連絡先を分かる場所へ。
- 3本人が閲覧を予約原本・モニターの方法に合わせて準備。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
遺言の準備や保管制度の利用を検討している方は、ご本人の希望と家族へ伝えたい範囲をお知らせください。制度の手順や書類の整理をお手伝いします。
相続をめぐる争いがある場合は、内容に応じた専門家への相談をご案内します。
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