留学生のアルバイト、皿洗いなら大丈夫?勤務先の営業内容も確認
- コラム

留学生を採用するとき、「接客はさせず、皿洗いだけだから問題ない」と考えていませんか。在留資格が「留学」の方のアルバイトでは、資格外活動許可と労働時間に加え、勤務先でどのような営業が行われているかの確認が大切です。
仕事の呼び名だけで判断すると、認められない活動に当たってしまうおそれがあります。
時間と勤務先は、別々に確認する
資格外活動の包括許可は、通常、週28時間以内のアルバイトなどを想定しています。ただし、出入国在留管理庁は、許可の一般原則として、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業が営まれる営業所での活動などを除外しています。
勤務時間を短くすればこの制限がなくなるわけではありません。まず本人の在留資格と許可内容を確認し、そのうえで勤務先の営業実態を見ます。
採用前に見る3つの項目
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 在留資格・許可 | 留学の在留資格と資格外活動許可の内容 |
| 勤務先 | 店舗の営業区分と実際に働く場所 |
| 業務・時間 | 担当業務、シフト、許可された活動の範囲 |
「裏方だけ」でも判断は変わらない
日本学生支援機構の留学生向け案内は、風俗営業等でのアルバイトについて、皿洗いや清掃などの仕事でも認められないと説明しています。本人が接客や遊技の担当をしないという点だけでは、就労の可否を判断できません。
求人票の職種欄に「清掃」「調理補助」と書いてある場合も、実際に働く店舗がどの営業区分に当たるかを、雇う側と働く側の双方で確認しましょう。
店名よりも、許可区分と営業実態
店名に「カフェ」や「バー」が入っているか、昼に働くかだけで判断するのは避けましょう。確認のためには、店舗で提供するサービス、営業許可の種類、実際の配属先などの情報が役立ちます。
別の会社から清掃の仕事を請け負う場合なども、雇用主の名前だけでなく、現場を具体的に示して相談することが大切です。迷う場合は勤務開始前に学校の担当窓口や出入国在留管理官署へ確認します。
本人と採用担当者で、確認事項を共有
在留カードや資格外活動許可の内容、担当業務、勤務先、シフトを一緒に確認しておくと、認識の食い違いを防ぎやすくなります。配属先が変わるときも、最初に確認した条件がそのまま通用するとは限りません。
本稿は在留資格「留学」の方を対象としています。永住者など別の在留資格の方には異なる扱いがあるため、外国籍というだけで一律に判断しないようにしましょう。
準備の順番を、ひと目で
- 1本人の許可を確認在留カード等で在留資格・許可条件を確認。
- 2勤務先を確認裏方業務でも営業区分と現場を確認。
- 3不明点は開始前に相談仕事内容と店舗情報を具体的に伝える。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
留学生の採用やアルバイト先の変更で判断に迷うときは、在留資格、許可内容、勤務予定の店舗と業務をお知らせください。確認が必要な点と適切な相談窓口を整理します。
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