転職先の仕事は今の在留資格でできる?「就労資格証明書」の役割を確認
- コラム

外国人の方を中途採用するとき、在留カードの資格名は確認できても、実際の業務がその範囲に入るか迷うことがあります。本人と会社が仕事内容を具体的に確認するための制度の一つが、就労資格証明書です。
新しい就労許可との違いを押さえておきましょう。
許可されている活動を具体的に示す文書
就労資格証明書は、在留する外国人からの申請に基づき、その人が行える収入・報酬を伴う活動を出入国在留管理庁長官が証明するものです。就労できるかどうかは在留資格の種類や資格外活動許可等によって決まり、この証明書が新たな就労資格を与えるわけではありません。
職種名が似ているだけでは判断しにくい場合、担当する業務を具体化して確認することが大切です。
証明書について混同しやすいこと
| 確認したい点 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 新しい仕事の許可になる? | 既に認められた就労活動を証明する文書 |
| 全員が取得しないと働けない? | 取得は任意。資格や許可等で就労範囲を確認 |
| 転職時は何を説明する? | 新しい勤務先と活動内容の詳細 |
| 在留期限も延びる? | 在留期間更新とは別の手続き |
転職したときは仕事内容を具体的に
入管庁の申請案内では、転職等で勤務先や活動内容が変わる場合、新しい勤務先・活動内容の詳細が分かる資料が必要とされています。準備の際には、契約上の職名だけでなく、実際に何をするかを整理しましょう。
例えば、企画・翻訳・接客などを一括して「店舗業務」とだけ書くのでは、活動内容を十分に説明できない場合があります。雇用条件、担当業務、会社の事業内容など、個別に必要となる資料を確認します。
任意の証明書と、必要な許可・届出を分ける
証明書の交付を受けていないことだけで、直ちに就労できないわけではありません。また、行える就労活動が明らかな場合に、証明書を提示・提出しないことを理由として不利益に扱うことは禁止されています。
一方、今の在留資格で認められない活動を予定しているなら、証明書で解決するのではなく、在留資格変更等の要否を確認する必要があります。所属機関の届出や在留期間更新も、それぞれ必要性を別に点検してください。
採用日から逆算して準備する
入管庁の案内では、勤務先を変えた場合などの標準処理期間は1か月から3か月とされています。個別の審査期間を保証する数字ではないため、予定日に必ず交付される前提で段取りを組まないようにしましょう。
本人と勤務先で、在留資格、期限、担当業務、必要な資料を早めに共有することが第一歩です。申請中だから新しい活動が認められたり、在留期限が延びたりするものではない点にも注意してください。
準備の順番を、ひと目で
- 1本人の状況を確認在留資格、期限、許可内容を確認。
- 2仕事の中身を整理肩書だけでなく実際の担当業務を具体化。
- 3必要な手続きを分ける証明書、資格変更、更新、届出を個別に確認。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
転職や外国人採用で確認したいことがある場合は、在留資格と予定する仕事内容を整理してご相談ください。本人と勤務先の状況に応じ、必要な資料と手続きの順番を確認します。
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