合同会社の出資、いつ払い込む?定款作成から設立登記までの順番
- コラム

合同会社を作るためのお金を準備したものの、いつ払い込むのか、何を記録として残すのか分からない。そんなときは、定款の作成、出資の履行、設立登記を順番に並べてみましょう。
金額を決めることと、実際に出資を行うことは別の準備です。
定款に書くだけでは出資は完了しません
法務省の設立手続案内では、合同会社の社員になろうとする人は、定款作成後、設立登記をする時までに、出資する金銭の全額を払い込む必要があります。金銭以外の財産を出資する場合も、その全部の給付が必要です。
「会社ができてから少しずつ入れるつもり」という段取りでは、この設立時の手順に合いません。予定する出資内容を定款に整理し、実際の履行と証明をそろえてから登記へ進みます。
設立前のお金の準備を順番に
| 段階 | 確認すること |
|---|---|
| 定款を作成 | 出資する人・財産・価額等を整理 |
| 出資を履行 | 定款作成後、登記までに全額払込み・全部給付 |
| 証明資料をそろえる | 通帳等を用いる方法や領収書等を確認 |
| 設立登記へ | 必要な添付書類を担当専門家と点検 |
金額だけでなく日付と証明資料を確認
設立準備では、定款作成の日、実際に払い込んだ日、払込みを証明する資料、登記の予定を並べて確認すると分かりやすくなります。既に口座にお金があるという説明だけで必要書類が整ったと決めず、どのように出資を履行し、何で証明するかを事前に検討しましょう。
共同で出資する場合には、誰がいくら出資するかという定款の内容と、実際の履行に食い違いがないかも確認してください。
合同会社の証明方法を確認する
法務省は、代表社員が作成する証明書に、預金通帳の写しや取引明細等を合わせる方法を案内しています。また、合同会社では株式会社のように銀行等の払込取扱機関を必ず使う制約はなく、代表社員が作成する出資金領収書等を添付する方法も示されています。
どの方法でも、実際に履行していない出資を記載してよいわけではありません。自分たちの払込み方法に合う証明資料を、登記を担当する司法書士等と確認しましょう。
現物出資がある場合は先に相談
車両や設備など、金銭以外の財産を出資する予定があるときは、財産の内容や評価、給付、添付書類まで確認が必要です。法務省の案内では、設立時の出資が金銭のみの場合と、それ以外を含む場合とで、資本金の計上を証する書面の扱いにも違いがあります。
金銭だけの記載例をそのまま使わず、税務上の扱いも含めて専門家に相談しましょう。出資内容を早めに共有するほど、定款や証明資料の修正を減らしやすくなります。
準備の順番を、ひと目で
- 1定款を整える誰が何をいくら出資するかを決める。
- 2出資と記録をそろえる全額の履行と、その証明資料を準備。
- 3登記前に確認日付・金額・添付書類を司法書士等と点検。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
合同会社の定款や事業目的、開業時の許認可についてご相談ください。設立登記は司法書士、税務は税理士の業務となるため、必要な相談先と準備の順番も整理します。
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