亡くなった親の公正証書遺言が見つからないときの探し方
- コラム

親が「公証役場で遺言を作った」と話していたけれど、自宅に書類が見当たらない。相続の準備では、手元に遺言書がないことと、遺言が存在しないことを分けて考える必要があります。
公正証書遺言については、公証役場への検索の相談が出発点になります。
まずは、最寄りの公証役場へ相談できます
日本公証人連合会の案内では、平成元年以降に作成された公正証書遺言について、全国の公証役場で検索を申し出る仕組みがあります。作った公証役場の場所が分からなくても、検索の相談は可能です。
検索自体は無料ですが、誰でも自由に調べられる制度ではありません。亡くなった後は、相続人など法律上の利害関係を有する人が対象です。
検索から謄本取得まで
| 段階 | 確認すること |
|---|---|
| 検索の相談 | 公正証書遺言の有無と作成・保管先 |
| 資料の準備 | 死亡、相続関係、請求者本人を確認する書類 |
| 謄本の請求 | 保管先への請求方法、費用、受け取り方 |
死亡と相続関係、本人確認の資料を準備します
相続人として検索を申し出る場合は、亡くなったことが分かる資料、自分と故人の相続関係を示す戸籍、本人確認の資料などを準備します。必要な戸籍のつながりは家族関係によって違うため、訪問前に公証役場へ確認すると取り直しを減らせます。
故人の氏名や生年月日、遺言を作ったと聞いた時期なども、分かる範囲で整理しておきましょう。
検索の結果と、遺言内容の取得は別の段階です
検索で作成した公証役場などが判明したら、保管先に謄本の取得を相談します。検索した時点で、その場で必ず全文を受け取れると考えず、請求先と必要書類を確認してください。
郵送による謄本請求も案内されていますが、本人確認の方法を含めた手続があるため、遠方の公証役場であっても、まず電話等で段取りを確認すると安心です。
検索で見つからない場合も、調査は一つずつ
この仕組みは、あらゆる形式の遺言を一括して調べるものではありません。自宅保管の自筆証書遺言や法務局の保管制度は、公正証書遺言の検索と区別して確認します。
また、生前の検索を申し出られるのは遺言者本人とされており、子であるだけで親の遺言を調べられるわけではありません。検索の結果だけで遺言が一切ないと断定せず、分かった事実と未確認事項を整理しましょう。
準備の順番を、ひと目で
- 1情報をまとめる故人の氏名・生年月日と、遺言について聞いていた内容を整理します。
- 2公証役場に相談検索できる立場と必要書類を確認します。
- 3保管先に請求検索結果をもとに謄本の取得方法を確認します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
遺言が見つからず相続手続の準備が止まっている場合は、現在分かっていることをお知らせください。戸籍や遺言の確認など、着手する順番を一緒に整理します。
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