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古物商の許可証を飾れば十分?営業所の「標識」は別に準備しましょう

  • コラム
古物商の許可証を飾れば十分?営業所の「標識」は別に準備しましょうの説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

古物商の許可が下り、許可証を額に入れてお店に置いた。これで掲示の準備は終わりと思っていませんか。

営業所などに掲示する標識は、許可証とは別のものです。開業前に、表示内容と決められた様式を確認しておきましょう。

許可証と、営業所に掲示する標識は別です

警視庁の公式案内は、古物営業法施行規則第11条・別記様式第13号に基づく標識の様式を掲載しています。これは古物商が営業所や仮設店舗に掲示するためのもので、交付された許可証そのものとは区別されます。

ここで確認する様式は全国共通の法令に基づくものです。沖縄で具体的な掲示場所や記載内容に迷う場合は、営業所を管轄する警察署へ確認しましょう。

標識の注文前チェック

項目確認内容
寸法・色縦8cm×横16cm、紺色地に白文字
材質金属・プラスチック等の耐久性があるもの
番号・名義・区分許可証番号、古物商の氏名または名称、主な取扱区分

参考:警視庁・標識の様式

大きさ・色・材質にも決まりがあります

公式の様式では、標識は縦8cm、横16cmで、紺色の地に白い文字とされています。材質は金属、プラスチック、またはそれらと同程度以上の耐久性を持つものです。

単に文字が読めれば何でもよいと判断せず、注文する際はこの条件を仕様として伝えましょう。店内のデザインに合わせて色を自由に変える前に、法定の標識として必要な条件を確認してください。

参考:警視庁・標識の様式

店名だけを入れる注文になっていませんか

標識の番号には許可証の番号を記載し、下欄には古物商の氏名または名称を記載する様式です。「○○○商」の部分は扱う古物の区分を反映し、複数の区分を扱う場合は主として取り扱う区分を記載します。

屋号と許可を受けた個人の氏名・法人名称は、同じとは限りません。制作会社へ送る前に許可証と照合し、区分の表記も公式の様式で確認しましょう。

参考:警視庁・標識の様式

開店後も、見える状態と内容を点検します

標識を用意したら、商品棚やポスターで隠れないかを確認しておくとよいでしょう。模様替えの際も、掲示場所を点検項目に入れておくと見落としを防げます。

名称などの変更がある場合は、標識の作り直しだけで必要な届出まで済むわけではありません。変更手続と表示の更新をまとめて整理し、実際の営業と記載内容が食い違わないように管理しましょう。

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    許可証を照合番号と名義を正確に確認します。
  2. 2
    様式を確認寸法・色・材質と取扱区分の表記を確認します。
  3. 3
    掲示状態を点検設置後も隠れや記載の変更がないか見直します。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

古物商の開業準備や変更手続で不明な点がある方は、許可証と営業の予定をお知らせください。申請・届出と開業後の確認事項を整理します。

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参考資料

2026年10月5日時点の公表資料をもとに作成。個別条件や制度の改定により扱いは異なります。

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