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預かった産廃を自社ヤードへ一時保管。収集運搬の許可だけで大丈夫?

  • コラム
預かった産廃を自社ヤードへ一時保管。収集運搬の許可だけで大丈夫?の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

回収した産業廃棄物を、一度自社のヤードに下ろしてから処分場へ運びたい。効率のよい運搬を考える際にも、現在の許可でできる作業かを先に確認する必要があります。

今回は他人の産業廃棄物を扱う収集運搬業者の、積替え・保管の確認を取り上げます。

運ぶことと、途中で下ろして保管することを分けます

沖縄県の令和8年3月31日版の手引きでは、処分場へ運搬する途中で廃棄物を保管場所へ積み替え、一時的に置く行為を積替え保管として説明しています。収集運搬業の許可を持っていても、積替え保管が許可されていなければ行えません。

自社が所有する土地かどうかだけで判断せず、回収から処分場までの実際の作業を分解して考えましょう。

計画する作業を分けて確認

作業先に確認する事項
回収して処分場へ運搬許可の品目・区域・条件と契約内容
途中で下ろして一時保管積替え保管を行える許可と施設の手続
保管せず別の車両・船へ載せ替え積替えの許可と場所・作業の内容

参考:沖縄県・産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き(令和8年3月31日版)

保管しない載せ替えも確認が必要です

同じ手引きは、保管せずに廃棄物を別の運搬手段へ載せ替える行為も「積替え」として区別しています。例えば港でトラックから船舶へ載せ替える場面です。

置いておく時間がなければ確認不要、とはなりません。島外への運搬を計画するときも、港で誰がどの作業を行うのかを整理し、積替えの扱いを事前に確認してください。

参考:沖縄県・産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き(令和8年3月31日版)

作業を増やす前に、必要な手続を確認します

県の手引きでは、許可後に積替え・保管の有無など事業範囲を変更する場合は、あらかじめ変更許可を受ける必要があるとされています。また、積替えや保管の施設の設置には、原則として許可申請前の事前協議が案内されており、設置場所による対象外の扱いもあります。

場所を確保して工事を始める前に、所在地と計画内容を示して管轄窓口へ相談しましょう。

参考:沖縄県・産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き(令和8年3月31日版)

相談には、廃棄物の流れが分かる資料を

現在の許可証に加え、扱う品目、回収元、予定するヤード、処分先をまとめた図を用意すると説明しやすくなります。何をどこで下ろすのか、載せ替えるのか、保管するのかを明確にしてください。

車両を駐車する場所として使えることと、廃棄物を下ろして保管できることは分けて確認します。那覇市内の施設では権限の扱いも関係するため、県の許可だけで足りると決めつけず相談先を確かめましょう。

参考:沖縄県・那覇市への廃棄物処理法等の事務移譲

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    現在の許可を確認積替え・保管の扱いを許可証で確認します。
  2. 2
    作業の流れを図に品目、場所、運搬手段、保管の有無を整理します。
  3. 3
    開始前に窓口へ相談変更許可や事前協議など必要な手続を確認します。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

新しいヤードや運搬方法を検討されている方は、現在の許可証と計画をご用意ください。作業開始前に、許可の範囲と必要な申請・相談を整理します。

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