農地転用の許可後、計画を変えてもいい?工事を進める前に確認したい変更承認
- コラム

農地を駐車場にする許可を受けたものの、事情が変わって別の計画を考え始めた。そんなとき、「もう転用の許可はあるから」と工事を進めてよいのでしょうか。
今回は、農地法4条・5条の許可を受けた後、当初の転用事業を完了する前に計画を変えたい場面を取り上げます。
1.まずは「何の計画で許可されたか」を確認
沖縄県は、農地法4条・5条による転用許可について、当初の計画目的を完了し、報告書を提出することを許可条件として案内しています。許可指令書だけでなく、申請時の事業計画書や図面も見直しましょう。
希望する変更点と許可された内容を比べておくと、相談時に状況を伝えやすくなります。
相談前に整理しておく3つのこと
| 確認すること | 準備しておきたい情報 |
|---|---|
| 当初の計画 | 許可指令書・申請時の事業計画書・図面 |
| 変更したい内容 | 変更点、変更が必要になった理由、変更前後の図面 |
| 現在の状況 | 着工・進捗状況、事業者や土地の権利関係の変更の有無 |
2.計画変更の承認手続を確認
沖縄県の案内では、やむを得ない事情で当初の計画を達成することが難しい場合や、計画の変更によって当初の目的を実現できる場合は、申請書と変更に関する資料を提出し、事業計画変更の承認を受ける必要があります。変更理由を書けば必ず認められるという意味ではありません。
具体的な計画を示して確認することが大切です。申請は、土地が所在する市町村の農業委員会を経由して行います。
3.事業を行う人が変わる場合も確認
うるま市は、転用事業者が変わらず計画を変更する場合と、別の事業者が転用事業を引き継ぐ場合を分け、いずれも事業計画変更の承認として案内しています。同市の案内では、事業者が変わる場合は農地法5条の許可申請も同時に必要とされています。
自分の計画についても、権利の移転・設定の有無を含めて、土地が所在する市町村の農業委員会に必要な手続を確認しましょう。
4.変更した工事を始める前に相談を
相談先は、その土地が所在する市町村の農業委員会です。許可の内容、変更理由、変更前後の図面、現在の工事状況を整理して伝えましょう。
必要な申請・添付資料と手続の順番を確認し、必要な承認等を受けてから変更後の計画を実行します。事業の進捗や完了については、許可指令書や別紙に記載された条件に従って報告します。
上の表は相談前の準備例です。申請に必要な書類は農業委員会で確認してください。
準備の順番を、ひと目で
- 1許可内容を見直す当初の計画書・図面と、変えたい内容を比べる。
- 2農業委員会へ相談変更理由と工事状況を伝え、必要な手続を確認。
- 3承認等を受けてから実行必要な承認・許可を受けてから、変更後の工事や利用へ進む。
相談前に、状況を一緒に整理しましょう
農地転用の計画変更を考えている方は、許可指令書と当初の計画が分かる資料をご用意ください。かりゆし法務事務所では、変更点の整理や申請書類の準備をご案内します。
手続の要否や承認の可否は、土地と計画の状況に応じて確認が必要です。
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