産業廃棄物とは?
- コラム

「産業廃棄物」という言葉はニュースや契約書で目にする機会が多いですが、具体的に何を指すのか、どんな規制があるのかを正確に理解している方は少なくありません。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法律で特定の種類として定められたものです。その取り扱いには厳格なルールがあり、違反すると重い罰則が科されます。
法律上の定義
産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で次のように定義されています。
「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物」
ここでいう「事業活動」には、製造業や建設業だけでなく、飲食業、IT業、サービス業など、あらゆる業種が含まれます。つまり、工場だけでなくオフィスや店舗から出る廃棄物も対象になり得ます。
主な産業廃棄物の種類

産業廃棄物は大きく固形物系と汚泥・液体系に分類されます。代表的な例は以下の通りです。
産業廃棄物の種類 | 主な内容 |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰など |
汚泥 | 工場や事業所から排出される排水処理後の沈殿物や、食品製造の残さ |
廃油 | 鉱物油や動植物油、切削油や洗浄油など使用済みの油 |
廃酸 | 工業活動などで排出される酸性の廃液 |
廃アルカリ | 苛性ソーダなどを含むアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 製造過程で発生するプラスチック端材や、使用済みプラスチック、廃タイヤ |
紙くず | 建設業、製紙業、印刷業などから排出される紙類 |
木くず | 建設工事や木材加工業から排出される木材の端材 |
繊維くず | 繊維製品製造業から排出される繊維片、布の切れ端など |
動植物性残さ | 食品加工業から排出される野菜くず、魚や肉の残さ |
ゴムくず | 天然ごむ |
金属くず | 鉄やアルミなど金属の切削くず |
ガラスくず・コンクリート及び陶磁器くず | 建設解体で出るガラス片、瓦、陶磁器片 |
鉱さい | 高炉スラグなど鉱物の製錬過程で発生する残さ |
がれき類 | 建物解体工事で発生するコンクリート片やレンガ片 |
ばいじん | ボイラーや焼却炉などの集じん施設から排出される粉じん |
動物の糞尿 | 畜産業における家畜のふん尿 |
動物の死体 | 家畜の死体など |
感染性廃棄物 | 医療機関から排出される血液や注射器など、感染の恐れがあるもの |
その他政令で定めているもの | 特定有害産業廃棄物など、法律や政令で追加指定された廃棄物 |
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
・産業廃棄物:事業活動に伴って発生する特定の廃棄物。処理は許可を受けた業者に委託する必要がある。
・一般廃棄物:主に家庭から出る廃棄物や、事業活動によるものであっても産業廃棄物に該当しないもの。市区町村が収集・処理を行う。
産業廃棄物処理の流れと事業者の責任

産業廃棄物を排出する事業者は、「排出事業者責任」に基づき、最終処分が完了するまで責任を負います。適正な処理を行うため、以下のルールが定められています。
1. 許可業者の確認:処理を委託する相手が、都道府県知事または政令市長の許可を受けているかを確認。
2. 契約書の締結:書面または電子契約で「産業廃棄物処理委託契約書」を取り交わす。
3. マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・管理:排出から処分までの流れを記録・確認し、不適正処理を防ぐ。
4. 保管・運搬の基準遵守:廃棄物の保管場所の表示や飛散防止措置、運搬車両の表示などを実施。
違反時の罰則

不法投棄や無許可業者への委託などの違反行為には、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は最大3億円)が科されます。さらに、企業名の公表や社会的信用の失墜といった大きなリスクも伴います。
行政書士がサポートできること
・産業廃棄物処理委託契約書の作成・リーガルチェック
・契約締結に必要な法的要件の確認
・処理業者の許可内容の調査
・マニフェスト運用体制の整備支援
まとめ
産業廃棄物は、ほぼ全ての事業者に関係するテーマであり、法律に基づく適正処理が求められます。特に排出事業者は「委託すれば終わり」ではなく、処理完了まで責任を持つ必要があります。
当事務所では、産業廃棄物に関する契約書作成や法令遵守体制の構築、許可申請のサポートまで対応可能です。適切な管理でトラブルや法令違反を防ぎたい方は、ぜひご相談ください。