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子どものいない夫婦、財産はすべて配偶者へ?元気なうちに確認したい相続と遺言

  • コラム
夫婦が自宅や財産の資料を一緒に整理する、水彩画のイラスト。
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・物件や許可基準を示すものではありません。
ふたりの暮らし、その先へ

「子どもはいないから、私の財産は全部、夫や妻が相続するはず」。そう思っていても、法律上の相続人が配偶者だけになるとは限りません。

夫婦で築いた暮らしをどう引き継ぐか。将来の準備を始める方に向けて、法定相続人と遺言の基本を整理します。

「全部残るはず」を、確かな準備へ。

1.配偶者以外の相続人がいる場合があります

法律上の配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹という順位で、配偶者と一緒に相続する人が決まります。子やその代襲相続人がいない場合、父母などの直系尊属が相続人となり、それらの人もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

「今の夫婦に子どもがいない」だけでは判断できません。前の婚姻での子や養子なども含めた確認が必要です。

参考:国税庁:相続人の範囲と法定相続分

2.配偶者と親なら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子である甥・姪が代襲相続人になることもあります。なお、法定相続分は遺産分割の基準であり、必ず各財産をこの割合で分けなければならないという意味ではありません。

参考:国税庁:相続人の範囲と法定相続分

3.自宅が中心の財産なら、分け方も考える

例えば、財産の大部分が自宅で、預貯金が少ないケース。残された配偶者が住み続けたいと思っても、他の相続人とどのように分けるかを話し合う場面が生じます。

兄弟姉妹が相続人になるからといって、必ず自宅を売らなければならないわけではありません。ただ、住み続けたい家、支払いに使える預貯金、借入れを整理しておくことで、希望と実際にできることの差が見えます。

夫婦間の口約束だけにせず、遺言などで意思を明確にすることを検討しましょう。

4.遺言で配偶者に残す意思を形にする

「配偶者に財産を残したい」という希望は、適切な遺言を作成することで実現に近づけられます。ただし、遺留分にも注意が必要です。

兄弟姉妹には遺留分がありませんが、相続人となる父母などには遺留分があり、遺言で配偶者にすべてを相続させても、金銭の請求が生じる可能性があります。家族関係と財産に応じて内容を検討し、遺言があればすべての問題を防げると考えないことが大切です。

参考:政府広報:相続の基本と遺留分

5.まずは財産と家族関係の一覧から

今日できる準備は、預貯金・不動産・借入れなどの一覧と、家族関係の整理です。口座の暗証番号やパスワードを公開の相談フォームに書く必要はありません。

そのうえで、公正証書遺言や自筆証書遺言の方法を比較しましょう。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると家庭裁判所の検認は不要ですが、保管されたことが遺言内容の有効性を保証するわけではありません。

作った後も、財産や家族関係の変化に合わせて見直すことが大切です。

参考:法務局:自筆証書遺言書保管制度

参考資料

2026年9月19日時点の公表資料をもとに作成しています。必要な手続きや扱いは個別の条件により異なります。

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