屋根があればドローンは屋内飛行?囲いと開口部を確認しましょう
- コラム

雨の日のドローン練習に、屋根付きの広場を使いたい。屋根の下なら屋内だから手続は不要、とは決めつけられません。
航空法上の屋内飛行に当たるかは、名前や看板だけでなく、空間の構造と飛行経路を見て確認します。
屋内飛行は、航空法上の規制の適用外
国土交通省の現行の解釈資料では、建物内など屋内での飛行には航空法上の各規制を適用しないとしています。機体登録の公式Q&Aでも、屋内でのみ飛行させる場合は登録不要と案内されています。
ただし、屋外にも持ち出して飛ばす計画があるなら、屋内専用の場合と同じ扱いにはできません。実際に飛行する範囲を先に決めましょう。
場所を見て整理するポイント
| 場所・構造 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 窓・扉の開いた建物等 | 内部と外部の明確な区別、飛び出し防止 |
| ネット等で囲った空間 | 網目の細かさ、範囲から逸脱しない措置 |
| 屋根付きの開放的な広場 | 屋根だけで判断せず、構造と経路を相談 |
開口部があっても、屋内となる場合があります
現行資料は、窓や扉が開いた建物、トンネル内部など、開口部があっても内部と外部が明確に区別された空間を屋内とみなしています。また、機体より目の細かいネットや金網等で囲われ、飛行範囲から逸脱しないよう措置された空間も対象です。
完全に密閉されていなければ必ず屋外、という理解も正確ではありません。
屋根付き広場やネット施設は、構造を確認
屋根だけで側面が大きく開いた施設を使う場合は、屋内といえるかを施設名だけで判断しないようにします。ネット式の練習場なら、四方や上部の囲い、網目と機体の大きさ、出入口などを確認しましょう。
どこまでが飛行範囲なのか分かる写真や図面を用意すると、施設管理者や国土交通省への相談が具体的になります。
開口部の近くでは、飛び出し対策も必要
国土交通省は、屋内の飛行経路が開口部へ近づく場合、意図しない屋外への飛び出しを抑止する措置を求めています。屋外へ出てしまった場合には、直ちに飛行を終了するか、速やかに屋内へ戻す措置が必要です。
施設の利用許可や人との接触防止も別途確認し、屋内だから安全管理まで不要とは考えないようにしましょう。
準備の順番を、ひと目で
- 1場所を記録囲いと開口部が分かる写真・図面を準備。
- 2経路を決める機体が飛ぶ範囲と飛び出し対策を確認。
- 3必要手続を確認屋内の扱い・施設利用・屋外飛行の有無を確認。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
練習や撮影の場所が決まったら、機体と飛行経路、施設の構造をあわせて整理しましょう。飛行方法に応じた申請の要否や、確認先の整理をお手伝いします。
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