電子契約なら印紙はいらない?紙でも作るときに確認したいこと
- コラム

契約をオンラインで済ませれば、印紙はどうなるのか。小さな会社や個人事業主にとっても気になる疑問です。
電子データで契約する場合と、紙の契約書も作って相手に渡す場合では、確認する対象が変わります。デジタル化を進めるときは、印紙の話だけでなく、契約内容と保存の方法も一緒に整理しておきましょう。
1.電子データ自体は、印紙税の課税文書に含まれない
国税庁は、電子署名を付した工事請負契約の注文請書を電子メールで送る事例について、電磁的記録は印紙税の課税対象となる文書に含まれないと回答しています。電子契約のデータそのものに収入印紙を貼るという扱いではありません。
ただし、この説明は別途作成する紙の文書まで一律に対象外とするものではないため、実際のやり取りを確認する必要があります。
同じ契約でも、媒体を分けて考える
| やり取りの形 | 確認するポイント |
|---|---|
| 電子データのみ | 電磁的記録自体は印紙税の課税文書に含まれない |
| 紙の契約書も作成 | その紙の内容・作成目的・交付方法を確認 |
| 保存用のコピー | 単なる写しか、契約を証明する文書かを区別 |
2.「念のため紙も送る」で確認事項が増える
電子データでの送信に加えて、契約を証明する紙の文書を作成・交付する場合は、その紙について別途判断します。国税庁の照会事例でも、PDF送信後に注文請書を書面で交付した場合の扱いが示されています。
社内で「電子契約をしたら、いつも紙にも署名して郵送する」という運用になっていないか確認してみましょう。契約の種類や文書の役割により扱いが変わるため、個別の税務判断は税理士や税務署に確認します。
3.「写し」と書けば安心、とは限らない
単なるコピーと、契約の成立を証明する目的で署名や押印をした副本などは区別が必要です。国税庁は、写しや副本という名称でも、契約成立等を証明する目的で作成されたものは課税対象になり得ると案内しています。
逆に、プリントアウトしたものがすべて課税文書になるわけでもありません。書類の名前だけで判断せず、誰がどのように作成し、何のために使う文書かを説明できるようにしておきましょう。
4.契約の内容と、後から見つけられる保存を整える
電子契約でも、仕事の範囲、金額、納期、変更や解約の条件が曖昧なままでは困ります。最新版を見分けられるファイル名や、契約相手と日付で探せる保管場所を決めると、業務上の確認がしやすくなります。
また、電子取引データには税法上の保存ルールもあります。紙に印刷したから元のデータを削除してよい、と即断せず、保存対象と方法を国税庁の最新案内や税理士に確認しましょう。
参考:国税庁:電子取引関係
準備の順番を、ひと目で
- 1契約内容を整理仕事・金額・変更・終了の条件を明確に。
- 2紙の有無を確認電子データ以外に何を作り、渡すか整理。
- 3保存方法を決める後から探せる管理と税法上の保存を確認。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
契約書の文案や取引条件を整理したい方は、現在の書式や予定する取引内容をご相談ください。印紙税の具体的な課税判断や税務相談は税理士・税務署へ確認し、契約内容の準備と分けて進めましょう。
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