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電子・紙のマニフェストを併用したら?交付等状況報告は紙の分を忘れずに

  • コラム
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AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

産業廃棄物の管理に電子マニフェストを導入したので、年次報告もすべて自動で済むと思っていませんか。年度の途中で切り替えた場合や、取引先によって紙を使っている場合は、紙で交付した分の確認が必要です。

今の運用だけでなく、その年度全体を振り返りましょう。

電子化した分と、紙で交付した分を分ける

産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、前年度のマニフェストの交付状況をまとめて提出するものです。電子マニフェスト登録分の行政への報告は、情報処理センターが行います。

一方、紙マニフェストを併用した排出事業者は、紙の分を自ら集計して管轄の自治体へ提出します。たとえば年度途中に電子へ切り替えた場合、切替え前の紙の分まで自動で報告されるわけではありません。

年次報告を行う主体の違い

対象となる分報告を行う主体
電子マニフェスト登録分情報処理センターが報告
紙マニフェスト交付分排出事業者が集計して管轄へ提出

参考:JWNET FAQ「電子マニフェストと紙マニフェストを併用した場合」

集計するのは、前年4月から当年3月まで

沖縄県の案内では、前年4月1日から当年3月31日までに交付した管理票を対象に、当年4月1日から6月30日までに報告します。1月から12月の暦年や、自社の決算期とは区切りが異なります。

紙の控えを年度別に整理し、年度途中の電子化の開始日も残しておくと、集計対象を確認しやすくなります。

参考:沖縄県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」

沖縄では、排出事業場の所在地を確認

提出先は、本社の住所だけで決めません。沖縄県は、排出事業場を管轄する保健所への提出を案内し、那覇市内の事業場については那覇市への提出としています。

那覇市の令和7年度分の案内でも、電子マニフェスト使用分は排出事業者が直接報告する必要がないと明記されています。提出時には、対象年度の最新の様式と提出方法を確認しましょう。

報告書は原則として排出事業場ごとに作成しますが、建設現場などには取りまとめの扱いがあるため、複数の事業場がある場合は管轄へ確認してください。

参考:那覇市「令和7年度分の産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出」

「電子化したから全部不要」と広げない

ここで扱っているのは、マニフェストの交付等状況に関する年次報告です。他の産業廃棄物関係の報告まで不要になる、という意味ではありません。

紙と電子の併用分は紙のみを集計する扱いが環境省のQ&Aにも示されています。まず社内で紙の交付が残っていないか確認し、必要な報告を種類ごとに整理しておきましょう。

参考:環境省「電子マニフェスト使用の一部義務化等について」Q4-1

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    年度全体を振り返る電子化前や一部の取引で、紙を交付していないか確認。
  2. 2
    紙の分を整理する前年4月から当年3月までの交付分を集計。
  3. 3
    所在地と提出先を確認排出事業場の管轄を確認。沖縄県の案内では4月1日〜6月30日に報告。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

紙と電子の記録が混在し、報告の対象や提出先の整理にお困りの際は、排出事業場の所在地と運用状況をお知らせください。当事務所で対応できる書類作成・手続きの範囲を確認してご案内します。

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