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遺言書の日付は「吉日」でいい?大切な思いを残す前に確認したい年月日の書き方

  • コラム
遺言書の日付は「吉日」でいい?大切な思いを残す前に確認したい年月日の書き方の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

家族への思いを込めて遺言書を書き、最後に「令和8年9月吉日」と添える。手紙なら自然に見える表現でも、自筆証書遺言では注意が必要です。

財産の分け方だけでなく、日付のような基本事項も丁寧に確認しましょう。

「縁起のよい日」と「特定できる日付」は別です

法務省の案内では、自筆証書遺言の作成日付を、日付が特定できるように正確に記載することが求められています。「吉日」では具体的な日が分からず、認められない例として挙げられています。

書く日を縁起のよい日に選ぶことと、完成した書面にどう日付を書くかを分けて考えましょう。

日付を書く前のチェック

書き方・状態確認ポイント
○年○月吉日具体的な日を特定できない
具体的な年月日実際の作成日を本人が記載
印刷済みの日付日付も本人が自書する
日付の空欄・誤記家族が補わず、本人が方式を確認

参考:法務省「遺言書の様式等についての注意事項」

本文と同じように、日付も本人が書く

自筆証書遺言では、全文・日付・氏名を自書し、押印するのが基本です。自書しなくてもよい財産目録の特例を、本文や日付にも使えるわけではありません。

例えば、実際に作成した日が2026年9月29日なら、その年月日を具体的に書くという考え方です。この日付例を、そのまま別の日に作成する遺言へ写さないでください。

参考:法務省「遺言書の様式等についての注意事項」

家族があとから日付を補わない

本人が書いた遺言に日付の抜けや誤りを見つけても、家族が代筆して整えることは避けてください。訂正には方式があり、単に二重線を引くだけでは済まない場合があります。

まだ作成段階なら、本人の意思を確認しながら内容と形式を点検し、書き直しを含めて整理すると安心です。

参考:法務省「遺言書の様式等についての注意事項」

保管の準備と、内容の検討を一緒に進める

法務局に預ける場合は、民法上の要件に加えて用紙や余白などのルールもあります。一方、法務局は遺言内容の相談に応じる窓口ではありません。

誰に何を残すか、財産を特定できるかという内容面も、保管申請とは別に確認しておきましょう。

参考:法務省「遺言書の様式等についての注意事項」

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    内容を整理家族と財産の情報を確認
  2. 2
    本人が作成日付・氏名・押印まで点検
  3. 3
    保管を決める利用する制度の様式も確認

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

遺言書の作成を考え始めたら、まずご希望と財産の情報を整理するところから始めましょう。当事務所では、遺言に関する書類作成の準備をご相談いただけます。

紛争がある場合などは内容に応じた専門家への相談が必要です。

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