遺言書の日付は「吉日」でいい?大切な思いを残す前に確認したい年月日の書き方
- コラム

家族への思いを込めて遺言書を書き、最後に「令和8年9月吉日」と添える。手紙なら自然に見える表現でも、自筆証書遺言では注意が必要です。
財産の分け方だけでなく、日付のような基本事項も丁寧に確認しましょう。
「縁起のよい日」と「特定できる日付」は別です
法務省の案内では、自筆証書遺言の作成日付を、日付が特定できるように正確に記載することが求められています。「吉日」では具体的な日が分からず、認められない例として挙げられています。
書く日を縁起のよい日に選ぶことと、完成した書面にどう日付を書くかを分けて考えましょう。
日付を書く前のチェック
| 書き方・状態 | 確認ポイント |
|---|---|
| ○年○月吉日 | 具体的な日を特定できない |
| 具体的な年月日 | 実際の作成日を本人が記載 |
| 印刷済みの日付 | 日付も本人が自書する |
| 日付の空欄・誤記 | 家族が補わず、本人が方式を確認 |
本文と同じように、日付も本人が書く
自筆証書遺言では、全文・日付・氏名を自書し、押印するのが基本です。自書しなくてもよい財産目録の特例を、本文や日付にも使えるわけではありません。
例えば、実際に作成した日が2026年9月29日なら、その年月日を具体的に書くという考え方です。この日付例を、そのまま別の日に作成する遺言へ写さないでください。
家族があとから日付を補わない
本人が書いた遺言に日付の抜けや誤りを見つけても、家族が代筆して整えることは避けてください。訂正には方式があり、単に二重線を引くだけでは済まない場合があります。
まだ作成段階なら、本人の意思を確認しながら内容と形式を点検し、書き直しを含めて整理すると安心です。
保管の準備と、内容の検討を一緒に進める
法務局に預ける場合は、民法上の要件に加えて用紙や余白などのルールもあります。一方、法務局は遺言内容の相談に応じる窓口ではありません。
誰に何を残すか、財産を特定できるかという内容面も、保管申請とは別に確認しておきましょう。
準備の順番を、ひと目で
- 1内容を整理家族と財産の情報を確認
- 2本人が作成日付・氏名・押印まで点検
- 3保管を決める利用する制度の様式も確認
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
遺言書の作成を考え始めたら、まずご希望と財産の情報を整理するところから始めましょう。当事務所では、遺言に関する書類作成の準備をご相談いただけます。
紛争がある場合などは内容に応じた専門家への相談が必要です。
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