「私は何もいらない」で相続放棄になる?遺産分割との違い
- コラム

家族の話合いで『私は財産をもらわなくてよい』と伝えた。それだけで法律上の相続放棄まで済んだことになるのでしょうか。
日常会話では同じように聞こえても、遺産を取得しない分け方と、相続人としての地位を放棄する手続きは異なります。
家族内の合意と裁判所の手続き
誰がどの財産を取得するかを決めるのが遺産分割です。一方、相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要です。
協議書に『放棄』と書いたり、口頭で財産はいらないと伝えたりするだけで、家庭裁判所の手続きに代わるわけではありません。
ここを分けて確認しましょう
| 場面・項目 | 確認すること |
|---|---|
| 遺産分割 | 相続人同士で取得する財産を決める |
| 相続放棄 | 家庭裁判所に申述する |
| 負債への対応 | 家族内の合意だけで判断しない |
参考:裁判所:家事事件Q&A
財産だけでなく負債も確認
相続では預貯金や不動産だけでなく、借金などの負債も問題になります。遺産分割で財産を取得しなければ債権者との関係でも責任がなくなる、と自己判断しないことが大切です。
負債がある場合や通知が届いた場合には、早めに弁護士へ相談しましょう。
参考:裁判所:相続の放棄の申述
期限と専門家の担当を確認する
相続放棄の申述期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。起算点や財産を処分した場合の扱いなどは個別確認が必要です。
申述の代理は弁護士、裁判所提出書類の作成は弁護士・司法書士に相談できます。
準備の順番を、ひと目で
- 1財産と負債を調べる届いた書類や契約資料を整理します。
- 2希望と期限を確認取得しない理由と時期を整理します。
- 3適切な専門家へ裁判所の手続きは担当専門家へ相談します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
当事務所では、争いのない相続について、行政書士の範囲で相続関係や協議書の準備を支援します。相続放棄や負債・紛争の相談は、弁護士・司法書士への相談をご案内します。
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