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夜12時を過ぎてもお酒を出して大丈夫?飲食店の許可だけで判断しないポイント

  • コラム
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AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

「週末だけ営業時間を延ばしたい」「カフェの夜営業でお酒も出したい」。そんな計画を立てたら、営業時間と提供内容をセットで確認しましょう。

飲食店営業の許可を持っていることと、深夜に酒類を提供する営業の届出は、別の確認事項です。開店直前に気付くことがないよう、物件選びや営業時間の変更前から準備しておきたいテーマです。

1.深夜のお酒には、警察への届出が関係することも

深夜における酒類提供飲食店営業の対象となる場合、営業開始予定日の10日前までの届出が必要です。深夜とは午前0時から午前6時までを指します。

保健所関係の手続きを済ませたから大丈夫、と一つの許可だけで判断しないことが大切です。現在のお店で営業時間を延ばす場合も、これから行う営業の内容を整理して管轄警察署に確認しましょう。

開業前に分けて確認したいこと

確認項目整理する内容
飲食店営業食品衛生に関する許可・施設
深夜のお酒営業時間・酒類提供の実態・届出
立地と接客地域の制限・接待や遊興の有無

参考:兵庫県警察:深夜飲食店の営業に必要な手続き

2.「ご飯のメニューがある」だけでは決められない

営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する飲食店営業は、届出の対象から除かれます。ただし、おにぎりや麺類をメニューに一つ追加すれば自動的に対象外になる、という考え方は適切ではありません。

実際にどんな利用を想定しているか、食事とお酒をどう提供するかを具体的に説明することが重要です。業態を曖昧にしたまま内装や広告だけを先に進めないようにしましょう。

参考:高知県警察:深夜における酒類提供飲食店営業届出の手引き

3.営業時間だけでなく、場所とサービスも確認

営業できない地域があるため、物件を契約する前に所在地を確認したいところです。また、接待や遊興を伴うサービスを行う場合には、別の営業区分や許可の検討が必要になることがあります。

届出を出せばどんな営業でもできるわけではありません。客席、照明、見通しなどの設備と、従業員が実際に行うサービスを一緒に整理すると、相談が具体的になります。

参考:高知県警察:深夜における酒類提供飲食店営業届出の手引き

4.相談前は「1日の営業メモ」を作ってみる

例えば、昼はランチ、夕方は食事、夜はお酒中心という計画なら、それぞれの時間帯と提供内容を書き出します。開店・閉店時刻、主なメニュー、客席の配置、従業員の接客内容を一枚にまとめるだけでも役立ちます。

図面がまだない段階なら、物件資料や簡単な間取り図から始めても構いません。営業開始日から逆算し、必要な手続きが整ってから広告や予約の受付時期を決めましょう。

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    営業時間を決める午前0時以降に何を提供するか整理。
  2. 2
    場所と営業内容を確認物件資料・メニュー・間取りを用意。
  3. 3
    手続きと開業日を調整管轄窓口の確認を踏まえて準備。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

飲食店の開業や営業時間の変更をお考えの方は、予定している営業内容をお知らせください。行政書士かりゆし法務事務所では、許可・届出に向けた資料や準備事項の整理をお手伝いします。

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