在留カードをなくした!警察への届出だけで終わらせない再交付の準備
- コラム

財布をなくしてしまい、その中に在留カードも入っていた。まず警察へ届出をしても、それだけでカードの再交付まで完了するわけではありません。
紛失に気づいたら、いつ知ったのかを記録し、入管での再交付申請も早めに準備しましょう。
まず『なくしたと知った日』を確認
在留カードの紛失等による再交付には申請期間があります。出入国在留管理庁は、紛失の事実を知った日から14日以内と案内しています。
海外にいる間に知った場合は、その後最初に入国した日から数える扱いなので、国内での紛失と分けて確認してください。
2つの手続きを分けて整理
| 行うこと | 確認・準備すること |
|---|---|
| 警察への届出 | 紛失・盗難の状況と届出受理番号 |
| 入管への再交付申請 | 申請期間と最新の提出書類 |
| 在留期限の確認 | 再交付で在留期間が延びるわけではない |
警察の届出情報を控えておく
紛失や盗難の場合は警察に届け出て、受理番号などの情報を控えましょう。申請には、申請書や紛失の事情を示す資料、旅券の提示などの準備が必要です。
写真などの要件も含め、最新の提出書類一覧で自分に必要なものを確認します。
期限を過ぎても放置しない
『14日を過ぎたから何もしない』という対応は避けましょう。公式案内では、申請期間を超えた場合には理由等を記載した書類が別途必要とされています。
カードの再交付と在留期間の更新は別の手続きなので、在留期限が近い方はその点も合わせて確認してください。
準備の順番を、ひと目で
- 1日付と状況を記録紛失を知った日と場所を整理します。
- 2警察へ届出受理番号などを控えておきます。
- 3入管で再交付申請必要資料をそろえ、期間内に手続きします。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
紛失の時期や場所、現在の在留資格、在留期限を整理すると相談が進めやすくなります。特定在留カードを紛失した場合は、マイナンバーカード機能の対応も含めて発行元の案内をご確認ください。
個別の準備について当事務所へご相談いただけます。
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