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民泊の予約がゼロなら報告も不要?見落としやすい定期報告のルール

  • コラム
民泊の予約がゼロなら報告も不要?見落としやすい定期報告のルールの説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

民泊の届出を済ませたものの、しばらく予約が入らなかった。そんな期間は、行政への報告も必要ないと思ってしまいがちです。

住宅宿泊事業法に基づく民泊では、宿泊実績がない期間にも定期報告が必要です。予約サイトの画面を見るだけで終わらせず、報告に使う数字を管理する仕組みを整えましょう。

報告は偶数月、対象はその前の2か月

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに定期報告を行います。報告期限は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日で、対象はそれぞれの前2か月です。

例えば10月の報告では、8月と9月の実績を整理します。報告するのは人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳などです。

予約件数や売上額だけを控えていても、必要な数字がそろうとは限りません。

似ている数字を区別しましょう

項目確認すること
予約件数予約サイトの申込み件数。報告する宿泊実績とは別
宿泊日数・人数届出住宅ごとに実際の宿泊から集計
実績ゼロ報告を省略せず、ゼロとして報告

参考:観光庁:住宅宿泊事業者の業務

「ゼロ」と「未報告」は違う

観光庁の案内では、実績がない場合にもゼロとして報告することが示されています。予約を受けていない期間と、行政に何も送っていない状態は同じではありません。

宿泊者がいなかった期間も、対象の届出住宅と期間を確認して報告しましょう。旅館業法の許可施設や特区民泊とは制度が異なるため、自分の施設がどの制度に基づいているかも最初に確認します。

参考:観光庁:住宅宿泊事業の定期報告に関する案内

管理会社任せでも、集計の締切を決める

清掃や予約対応を管理会社に任せていても、必要な情報が自動的に手元へ届くとは限りません。どのデータを、誰が、いつまでに集計するか決めておくと報告漏れを防げます。

報告後は送信結果を確認し、元の宿泊者名簿や集計資料と照合できるように保管しましょう。事業をやめた場合は、単にゼロ報告を続けるのではなく、廃業等の手続が必要かも確認します。

参考:観光庁:住宅宿泊事業者の業務

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    制度と対象期間を確認届出住宅と、今回報告する2か月を確認します。
  2. 2
    実績を集計宿泊日数・人数・国籍別の内訳を整理します。
  3. 3
    期限までに報告送信結果を確認し、集計資料を残します。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

民泊の届出準備や運営に伴う手続の整理をご相談いただけます。届出番号、施設所在地、運営体制、報告状況がわかるものをご用意ください。

個人情報を含む宿泊者名簿は、相談の初回連絡に添付せず、必要な範囲を確認してから共有しましょう。

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