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ペットシッターは副業でも登録が必要?自宅預かり・訪問型で開業前に確認したいこと

  • コラム
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AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

「動物が好きだから、休日にペットシッターを始めたい」「自宅で犬を預かるサービスをしたい」。小さく始める計画でも、動物を扱う事業には登録や人員・設備の基準が関わります。

店舗を構えない訪問型だから手続きがない、とも限りません。募集や営業開始の日を決める前に、サービスの内容を具体的にして準備を進めましょう。

1.「副業かどうか」より、何を業として行うか

環境省は、営利目的で動物の販売・保管・訓練などを業として行う場合、営業開始に当たって登録が必要と案内しています。保管の例にはペットホテルやペットシッターが含まれます。

また、動物の所有や飼養施設がない場合も規制の対象です。判断の入口は、本業か副業か、店舗が大きいかどうかではありません。

友人の動物を一度世話する場面と、サービスとして反復して受注する計画を混同せず、提供内容や募集方法を窓口に説明して確認してください。

始めたいサービスと、確認の入口

サービス例主な確認ポイント
飼い主宅へ訪問するペットシッター施設を持たなくても登録対象になり得る
自宅でのペット預かり保管の登録、飼養管理・施設の基準
預かって行うトリミング保管の登録対象として確認
しつけ・訓練も提供訓練など該当する種別も確認

参考:環境省|第一種動物取扱業者の規制

2.資格を取っただけで、すぐ開業できるとは限らない

第一種動物取扱業では、事業所に動物取扱責任者を置く必要があります。その要件には獣医師・愛玩動物看護師のほか、一定の実務経験等と所定の教育・資格を組み合わせるルートがあります。

「民間資格が一つあれば十分」「自宅で長年ペットを飼っていれば必ず認められる」とは判断しないでください。申し込む講座や勤務経験が要件に合うか、証明できる資料があるかを先に確認しましょう。

資格の学習計画と、登録に必要な条件を分けて考えると、準備のやり直しを減らせます。

参考:環境省|愛玩動物飼養管理士養成・認定事業(動物取扱責任者の要件)

3.自宅預かりと訪問型では、説明する計画が違う

自宅で預かる計画なら、動物の種類や数、使用する部屋、清掃、逃走防止など、具体的な管理方法を整理します。賃貸物件では、賃貸借契約や管理規約上の事業利用も確認しておきましょう。

訪問型では、事業所の所在地に加え、提供する世話の内容や緊急時の連絡方法などを整理すると、相談しやすくなります。これらは事前相談のための準備例であり、登録基準の全項目ではありません。

サービスを増やすと別の種別が関係する場合もあるため、予定する業務をまとめて伝えることが大切です。

参考:環境省|第一種動物取扱業者の規制

4.登録後も、運営と更新の管理が続く

沖縄県の案内では、登録は種別・事業所ごとに必要で、有効期間は5年とされています。開業後も、変更や更新の時期、責任者の研修などを管理する必要があります。

最初の受注に向けては、料金と対応範囲、預かり・訪問時間、緊急時対応、キャンセル条件などを整理しておくと、お客様への説明も明確になります。動物の安全を守る体制と、お客様との約束、行政手続きを一緒に整えることが、継続してサービスを提供する準備になります。

参考:沖縄県|動物取扱業と特定動物

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    サービスを具体化動物・場所・内容・料金・営業方法を整理
  2. 2
    責任者と場所の条件を確認経験・資格の資料と施設計画で事前相談
  3. 3
    登録と運営準備を整える登録を受け、必要な体制を整えて営業開始

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

ペット関連のサービスを始めたい方は、予定する業務、営業場所、現在の資格や経験をお知らせください。行政書士業務として扱える申請書類や手続きの準備について、対応範囲を確認しながらご案内します。

物件や講座を契約する前から計画を整理すると、準備を進めやすくなります。

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