子犬・子猫を迎える前に、生年月日を確認。56日の販売制限と日本犬の特例
- コラム

ペットショップやブリーダーから子犬・子猫を迎えるとき、見た目の小ささだけで判断していませんか。生年月日と、お店に来た時期を確認することも大切です。
沖縄で購入を考えている方と、犬猫の販売事業者に向けて、全国共通の幼齢犬猫の販売制限を整理します。
「生後2か月くらい」ではなく、生年月日を確認
環境省は、ブリーダーやペットショップなどで、出生後56日を経過するまでの犬猫の販売や販売のための展示を禁止していると案内しています。繁殖業者から販売用に引き渡す行為も規制の対象です。
「お迎えは来月だから」と引渡し日だけを見ず、販売のために展示している時期や、お店に来た時期にも注意しましょう。
原則と特例を分けて確認
| 確認するケース | 販売等の制限の目安 |
|---|---|
| 犬猫の販売(原則) | 出生後56日を経過するまで |
| 指定された日本犬6種の専門繁殖業者が、一般の飼い主等へ直接販売 | 条件を満たす場合は出生後49日を経過するまで |
| ペットショップを介した日本犬の販売 | 専門繁殖業者から一般への直接販売という特例の条件に当たらず、原則の56日 |
親や兄弟姉妹と過ごす時間を守るため
この制度には、幼い時期に親や兄弟姉妹から早く引き離されることを抑える目的があります。環境省は、十分な社会化が行われない場合、成長後の咬み癖や吠え癖などの問題行動のおそれが高まると説明しています。
小さいうちに迎えることを優先するより、成長後も含めて一緒に暮らせるかを考えたいところです。一定の日数を過ぎれば健康や行動に問題が生じない、という保証ではありません。
日本犬6種でも、すべての販売が49日になるわけではありません
特例の対象となるのは、天然記念物に指定された柴犬・秋田犬・紀州犬・甲斐犬・北海道犬・四国犬です。これらの指定犬を専門に繁殖する業者が、犬猫等販売業者以外の一般の飼い主などへ直接販売する場合に限り、49日を経過するまでという扱いになります。
つまり、ペットショップを介した販売まで、柴犬などの犬種だけを理由に49日の特例になるわけではありません。販売経路と事業者の条件を合わせて確認しましょう。
購入前には、誕生日と入店日を尋ねましょう
環境省は、生年月日と、ペットショップに来た日が出生後56日を経過しているかを確認するよう案内しています。説明された日付を、受け取る資料とも照らし合わせましょう。
生年月日の偽装や早すぎる販売が疑われる場合は、その場で購入を急がず、都道府県等の動物愛護管理担当部署へ相談してください。販売事業者も、仕入先の説明や記録を確認し、日付があいまいなまま取引を進めないことが大切です。
準備の順番を、ひと目で
- 1生年月日を聞く見た目や「約2か月」ではなく、日付を確認。
- 2販売経路を確認お店に来た日も確認。日本犬の特例は繁殖業者と販売先の条件が必要。
- 3説明と記録を照合疑問が残る場合は購入を急がず、動物愛護管理担当部署へ相談。
相談前に、状況を一緒に整理しましょう
行政書士かりゆし法務事務所では、動物取扱業の登録や変更手続に関する書類準備をご相談いただけます。販売・繁殖など予定している業務と、現在の登録内容をお知らせください。
個体の健康については獣医師へ、法令違反が疑われる販売については動物愛護管理担当部署へご相談ください。
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