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飲食店のお酒、持ち帰りで売っていい?店内提供とネット販売で変わる免許の話

  • コラム
店内のワイングラス、持ち帰りの袋、ネット販売の梱包を並べたイラスト。
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・物件や許可基準を示すものではありません。
同じお酒でも、売り方で変わる

「このワイン、家でも飲みたい」「沖縄で飲んだ泡盛を取り寄せたい」。お客様の声をきっかけに、ボトル販売やネットショップを始めたくなることがあります。

ただし、店内でお酒を提供できることと、持ち帰りや通信販売ができることは同じではありません。販売を始める前に、酒類販売業免許の基本を確認しましょう。

売り方を変える前に、免許の範囲を確認。

1.店内で飲んでもらう場合と、持ち帰りは別

自己の営業場で飲用に供する飲食店等の営業については、酒類販売業免許は不要とされています。一方、持ち帰り用など営業場以外で飲むためのお酒を販売する場合は、販売場ごとに酒類販売業免許が必要です。

「飲食店営業許可がある」「同じ仕入先のお酒だから」という理由だけで、そのままボトル販売を始めることはできません。

参考:国税庁:飲食店での提供と酒類販売業免許

2.店頭販売と広域のネット販売では区分を確認

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は、認められる販売方法などが異なります。国税庁の案内では、2都道府県以上の広い地域の消費者等を対象として、インターネット等で内容や価格を示し、申込みを受けて配送する販売は、通信販売の区分で検討します。

一方、同一都道府県内の消費者等だけを対象とするなど、一般酒類小売業免許の範囲となる場合もあります。「ネットを使うか」だけでなく、販売先の地域と受注・引渡しの方法まで整理しましょう。

参考:国税庁:インターネットでの酒類販売

3.通信販売の免許があれば、何でも扱える?

通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類にも制限があります。国内の酒類は製造者の課税移出数量などに関する条件があり、輸入酒類などとは取扱いが異なります。

店で人気の銘柄を、すべてそのまま全国販売できるとは限りません。商品ページを作る前に、扱いたい銘柄・製造者・仕入先を一覧にし、必要な証明書類や免許条件を確認してください。

参考:国税庁:酒類販売業免許等の手引

4.販売場と管理体制も、申請前に整理

ネット販売であっても、酒類販売業免許は販売場ごとに検討します。飲食スペースと物販の場所、在庫の保管、受注や出荷の運用などを具体化することが大切です。

酒類販売管理者の選任や研修、販売記録などの準備も必要になります。また、成人年齢が18歳になっても、飲酒できる年齢は20歳のままです。

ネットショップでは年齢確認や必要な表示を販売の流れに組み込みましょう。

参考:国税庁:飲食店での提供と酒類販売業免許

5.売り始める前に、この5項目をメモ

相談前には、①誰に売るか、②どの地域へ売るか、③どこを販売場にするか、④どのお酒を仕入れるか、⑤注文・決済・受渡しをどう行うかを整理してください。店頭販売と通信販売を両方行いたい場合も、その計画を最初に伝えることが重要です。

ホームページの公開日だけを先に決めず、免許取得と運営準備を開業スケジュールに入れましょう。販売形態を先に固めると、申請の検討も商品選びも進めやすくなります。

参考資料

2026年9月19日時点の公表資料をもとに作成しています。必要な手続きや扱いは個別の条件により異なります。

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