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飲食店のメニューにアレルギー表示は必要?表示義務とお客様への情報提供

  • コラム
飲食店のメニューにアレルギー表示は必要?表示義務とお客様への情報提供の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

「メニューに表示する義務がなければ、質問されても対応しなくてよいのでしょうか」。店内で提供する料理と、容器包装された加工食品の販売では、食品表示のルールを分けて考えます。

そのうえで、料理について確認できた情報を伝える仕組みを整えることが、店舗運営上の大切な準備になります。

店内提供と、包装した加工食品の販売を区別する

消費者庁の食品表示基準Q&Aでは、外食等のアレルゲン情報提供は義務付けられていないとされています。一方、容器包装された加工食品には、特定原材料を含む旨の表示が義務付けられています。

飲食店営業の許可があることだけで、店で販売する全商品を外食と同じ扱いにできるわけではありません。販売方法ごとの確認が必要です。

店舗で分けて確認したい場面

場面確認の方向
店内で料理を提供自主的なアレルゲン情報提供と回答体制
容器包装した加工食品を販売販売形態に応じた食品表示の義務
仕入れ商品・レシピを変更情報資料と案内の更新
質問にその場で答えられない推測で断定せず、担当者に確認

参考:消費者庁:食品表示基準Q&A(アレルゲン情報提供)

原材料を確認できる資料と担当を決める

消費者庁は、外食等の事業者が正しい知識に基づいて自主的に情報提供する取組を進めています。店で実践するなら、レシピ、仕入れ商品の表示、調味料の仕様を確認できる場所を決めておく方法が考えられます。

仕入先や商品を変更した際に、メニューの案内も見直す担当を決めておくと、情報の食い違いを減らせます。

参考:消費者庁:外食・中食での食物アレルギーについて

できることと、確認できないことを伝える

原材料の情報が分かることと、調理工程を含めて対応できることは同じではありません。注文を受けた人だけの推測で回答せず、責任者への確認を挟みましょう。

確認が取れていない場合の案内文や、調理担当への伝達方法をあらかじめ決めておくと、忙しい時間帯でも説明がそろいます。

販売形態を増やすときは、表示も見直す

店内提供に加えて袋詰め商品の販売を始める場合などは、製造場所、包装の有無、販売方法を整理して保健所等に確認してください。「持ち帰りだから全部同じ」とひとくくりにすると、表示の確認漏れにつながります。

アレルギー情報の伝え方については、消費者庁の事業者向け教材を従業員研修に使う方法もあります。

参考:消費者庁:外食・中食での食物アレルギーについて

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    提供・販売方法を整理店内飲食と包装商品の販売を分けて確認します。
  2. 2
    資料と担当を決める原材料の資料、更新担当、回答者をそろえます。
  3. 3
    接客時の流れを共有質問の受付から厨房への伝達まで練習します。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

飲食店の開業や販売方法の変更に伴う許認可については、メニュー、製造場所、販売方法を整理してご相談ください。具体的な食品表示の適用は保健所等への確認を含めて進めます。

お客様個人の食事可否や医学的な判断は行いません。

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