イベントで買取!古物商許可だけでOK?出店前に確認したい仮設店舗の届出
- コラム

催事やマルシェで中古品を販売する予定が決まり、「その場でお客様から買い取ることもできたら」と考えたことはありませんか。古物商許可があっても、どこで古物を受け取るかには別のルールがあります。
出店の告知をする前に、会場で行う取引を整理しましょう。
「売る場所」と「買い取る場所」を分けて考える
古物商以外の人から、買受けなどのために古物を受け取る場所は、営業所や相手方の住所・居所などに制限されています。事前に日時と場所を届け出た仮設店舗では、古物の買受けが可能です。
会場の主催者から出店を認められたことだけで、この届出まで済んだことにはなりません。行商をする届出になっているかも、許可証等で確認しましょう。
出店前に分けて整理したいこと
| 確認すること | 整理する内容 |
|---|---|
| 取引の内容 | 販売のみか、一般客からの買取もするか |
| 営業の方法 | 行商の届出、仮設店舗に当たるか |
| 日時と場所 | 会場住所、期間、届出先と提出期限 |
| 当日の運用 | 本人確認・記録・携帯書類・標識 |
「3日前」を、出店日の3日前に出せばよい?
沖縄県警の案内では、提出日と仮設店舗の開設日の間に3日以上を設けると説明されています。例えば4月10日に開設する場合は、4月6日までに提出する例が示されています。
休日や窓口の受付時間もあるため、出店日の直前まで待たず、場所と日時が決まった時点で管轄の警察署に確認しましょう。
当日の担当者にもルールを共有する
届出を準備する人と、当日会場に立つ人が別なら、どこで何を買い取る予定なのかを共有しましょう。本人確認や取引記録、必要な許可証・行商従業者証・標識の扱いも確認対象です。
また、同じ場所で継続的に営業する計画は、仮設店舗として扱えるかを含めて事前相談が必要です。「イベント」という呼び名だけで判断しないことが出発点です。
参考:警視庁:仮設店舗営業届出
準備の順番を、ひと目で
- 1出店計画を1枚にまとめる日程、会場、売買の内容、担当者を整理。
- 2警察署へ事前確認する仮設店舗の扱い、行商、期限と必要書類を確認。
- 3届出と当日の準備をそろえる主催者への手続きと法令上の手続きを両方確認。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
当事務所では、古物商許可や変更・届出の準備をご相談いただけます。出店日と会場が決まったら、現在の許可証と取引計画を用意して、早めに必要な手続きを整理しましょう。
相談内容を送る →