社員ひとりの会社も決算公告が必要?税務申告を終えた後の確認ポイント
- コラム

決算が終わり、税務申告も済ませた。これで会社の一年の手続きは完了、と考えていませんか。
株式会社では、税務申告とは別に「決算公告」の確認が必要です。創業したばかりの小さな会社でも、会社の規模だけで不要とは判断できません。
「小さいから不要」とは限らない
会社法440条は、株式会社の決算公告について定めています。一般的な株式会社では貸借対照表、大会社ではこれに加えて損益計算書が対象です。
株主が自分だけの会社や、従業員が少ない会社という事情だけで、この確認を省くことはできません。税務署への申告と、会社法上の情報公開は目的が異なります。
なお、有価証券報告書の提出義務がある会社などには例外があるため、すべての会社に同じ方法が当てはまるわけではありません。
混同しやすい3つの作業
| 作業 | まず確認すること |
|---|---|
| 税務申告 | 税金の申告。決算公告を代わりに済ませるものではありません |
| 決算公告 | 会社の形態、公告対象、定款・登記に記載された方法 |
| ホームページへの掲載 | 法定の開示方法として必要な条件を満たすか |
ホームページがあれば、そのまま載せてよい?
法務省は、公告方法を官報や日刊新聞紙としている会社でも、決算公告のみをホームページで開示する方法を案内しています。ただし、普段のブログ記事として公開するだけで、法律上の要件を満たすとは限りません。
選択する方法に応じた登記や掲載期間などの条件を確認する必要があります。制作会社への掲載依頼を先に出すより、定款と登記事項証明書を手元に用意して、現在の公告方法を把握するのが出発点です。
設立時に決めたことを、毎年の運用につなげる
会社設立時は、商号や事業目的、資本金に意識が向きがちです。しかし、設立後に繰り返す手続きも、担当者と時期を決めておくと見落としを減らせます。
決算資料をまとめる人、公告方法を確認する人、実際に掲載を手配する人を整理しましょう。税務申告は税理士、登記申請は司法書士など、専門家の担当範囲を分けて連携することも大切です。
準備の順番を、ひと目で
- 1会社の形態を確認株式会社か、ほかの法人形態かを整理します。
- 2定款・登記を確認現在の公告方法を調べます。
- 3決算後の担当を決める公告の手配と必要な専門家への依頼を整理します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
当事務所では、会社設立に向けた定款や必要書類、設立後の許認可を含めた手続きの整理をご相談いただけます。税務申告や登記の申請が必要な内容は、各専門家に確認する前提で、準備する資料を一緒に整理します。
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