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親の遺言書を家族が法務局へ預けられる?保管申請は本人の来庁が必要です

  • コラム
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AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

親が自筆で遺言書を書いたので、仕事のついでに子どもが法務局へ持っていきたい。委任状があれば代わりに預けられると思っていませんか。

自筆証書遺言書保管制度では、申請する本人について大切な決まりがあります。

書類を運ぶだけの手続ではない

法務省は、保管の申請ができるのは遺言者本人のみと案内しています。家族が書類をすべて揃えても、本人に代わって申請することはできません。

準備を手伝うことと、当日の申請を代わることは分けて考えましょう。

家族の支援と本人の手続を分ける

場面確認したいこと
準備を手伝う案内・持ち物・移動予定を一緒に確認
保管を申請する遺言者本人が予約して来庁
委任状や郵送で済ませたい保管申請では利用できない

参考:法務省:遺言者の手続(保管の申請)

本人が行ける日と保管所を確認

最初の申請先は、本人の住所地、本籍地、本人所有の不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所から選びます。どこの法務局でもよいわけではなく、手続には予約も必要です。

送迎が必要なら、本人の体調と移動手段も含めて日程を組みましょう。

参考:法務省:遺言者の手続(保管の申請)

本人確認書類の期限も見ておく

当日は遺言書、保管申請書、添付書類、顔写真付きの官公署発行の身分証明書、手数料などを持参します。有効期限のある身分証明書は期限内であることが必要です。

予約が取れていても、必要なものが不足すると手続できない場合があるため、持ち物を一つずつ照合してください。

参考:法務省:遺言者の手続(保管の申請)

家族の支援は本人の意思を中心に

家族は制度の案内を一緒に読む、移動を手伝う、持ち物一覧を作るなどの形で支えることができます。付き添いや介助が必要な場合の対応は、予約先へ事前に相談しましょう。

保管所では遺言内容の相談には応じないため、誰に何を残すかという内容の整理は来庁前に進めることが大切です。

参考:法務省:遺言者の手続(保管の申請)

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    本人の予定を確認体調・移動手段・候補日を整理。
  2. 2
    申請先を決める管轄と予約枠を確認。
  3. 3
    持ち物を照合遺言書・申請書・本人確認書類等を確認。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

遺言書の作成準備や財産・ご希望の整理についてご相談いただけます。保管申請自体は本人が行うことを前提に、無理のない準備の順番を一緒に考えます。

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