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古物商許可が必要なケース・不要なケースは?8つの具体例と判断根拠を図解

  • コラム

「フリマアプリで売るだけでも許可が必要?」「未使用品なら大丈夫?」「無料でもらった物を売る場合は?」

古物商許可の要否は、品物の状態・仕入れの経緯・取引の内容を組み合わせて判断します。同じカメラやバッグでも、自宅の不用品の処分と、販売目的の仕入れでは結論が異なります。

ここでは、警察の公式案内と古物営業法をもとに、8つの架空の事例を図解します。「必要」「不要」は、各事例に記載した条件での判断です。画像はAI生成の説明用イメージで、実際の相談・許可実績ではありません。

確認日:2026年9月17日

最初に確認したい3つのポイント

  1. 扱う物は「古物」か
    使用済みの物だけでなく、未使用でも使用目的で取引された物や、それらに本来の性質・用途を変えない程度の修理をした物も含まれます。
  2. どのような取引をするか
    買取り・販売だけでなく、交換や委託による売買も確認します。
  3. 営業として行うか、不要とされるケースに当たるか
    営業として古物を売買する場合と、自分の生活用品の整理などを区別します。「個人だから」「副業だから」という理由だけで判断しないことが大切です。

根拠:愛知県警察「古物営業法の解説」神奈川県警察「古物営業許可申請手続」。法令上の定義・許可の規定は、古物営業法第2条・第3条をご確認ください。

8事例の早見表

事例結論判断の分かれ目
1.自宅の不用品を売る不要自分で使った服や本を整理
2.中古品を仕入れて転売必要販売目的で中古カメラを仕入れる
3.未使用品でも古物になる必要個人が使用目的で買った品を仕入れ
4.代わりに売って手数料を得る必要中古バッグの委託販売
5.修理して販売する必要買い取った中古自転車を修理・販売
6.完全に無料でもらった品を売る不要対価も売上の分配もない譲渡
7.メーカーの新品を貸し出す不要メーカーから直接購入した新品のみ
8.海外で自ら買い付けて輸入不要自ら海外で買い付けた品だけを販売

事例1|自宅の不用品を売る

結論:古物商許可:不要(以下の条件の場合)

自宅の不用品を売る。古物商許可:不要。自分で使った服や本を整理。
自分で使った服や本を整理。詳しい条件と根拠は以下をご確認ください。

具体例

引っ越しに伴い、自分で着ていた服や読み終えた本をフリマアプリで売る。自分用に購入したものの使わなかった品も、家の整理として出品する。

なぜ、この判断になる?

自己使用していた物、または自己使用のために買った未使用品を売却するだけのケースです。自分が所有していても、当初から転売用に仕入れた物は同じ扱いにはなりません。

判断根拠:千葉県警察「自分で使っていた物をオークションで売る場合」の回答

ここが変わると要確認:アプリの種類よりも、購入した目的がポイントです。転売用の仕入れを始めると、次の事例の検討が必要です。

事例2|中古品を仕入れて転売

結論:古物商許可:必要(以下の条件の場合)

中古品を仕入れて転売。古物商許可:必要。販売目的で中古カメラを仕入れる。
販売目的で中古カメラを仕入れる。詳しい条件と根拠は以下をご確認ください。

具体例

毎月リユース店から中古カメラを購入し、価格を上乗せして自分のネットショップで継続して販売する。

なぜ、この判断になる?

使用済みのカメラを販売用の商品として仕入れ、売買を営業として行うためです。実店舗がなくても、ネットだけでも判断は変わりません。

判断根拠:古物営業法第2条第2項第1号・第3条/愛知県警察「許可が必要なケース」

ここが変わると要確認:仕入先が古物商でも、自分の営業の許可まで代わりに持ってもらえるわけではありません。副業という名称だけで不要にはなりません。

事例3|未使用品でも古物になる

結論:古物商許可:必要(以下の条件の場合)

未使用品でも古物になる。古物商許可:必要。個人が使用目的で買った品を仕入れ。
個人が使用目的で買った品を仕入れ。詳しい条件と根拠は以下をご確認ください。

具体例

個人が自分で使うために購入した未開封のヘッドホンを、販売業者がフリマアプリで買い集め、継続して転売する。

なぜ、この判断になる?

古物には、使用済みの品だけでなく、未使用でも使用目的で取引された品が含まれます。この例では元の購入者による使用目的の取引があり、その品を営業として買い取って売るので許可が必要です。

判断根拠:古物営業法第2条第1項・第2項第1号・第3条/神奈川県警察「古物とは?」

ここが変わると要確認:「未開封」「新品同様」という出品表示だけでは判断できません。メーカー等の新品流通と、使用目的の購入を経た品の再流通を分けて確認します。

事例4|代わりに売って手数料を得る

結論:古物商許可:必要(以下の条件の場合)

代わりに売って手数料を得る。古物商許可:必要。中古バッグの委託販売。
中古バッグの委託販売。詳しい条件と根拠は以下をご確認ください。

具体例

店が個人から使わなくなったバッグを預かり、売れた代金の一部を手数料として受け取り、残額を持ち主に渡す。このサービスを事業として続ける。

なぜ、この判断になる?

買い取らずに預かった場合でも、他人から委託を受けて古物を販売する営業に当たるためです。商品が店の所有物にならないことは、不要の理由にはなりません。

判断根拠:古物営業法第2条第2項第1号・第3条/愛知県警察「委託売買」の例

ここが変わると要確認:知人の物でも、販売代行を営業として行えば検討が必要です。単に広告の掲載場所だけを提供するサービスとは取引の実態が異なります。

事例5|修理して販売する

結論:古物商許可:必要(以下の条件の場合)

修理して販売する。古物商許可:必要。買い取った中古自転車を修理・販売。
買い取った中古自転車を修理・販売。詳しい条件と根拠は以下をご確認ください。

具体例

中古自転車を買い取り、ブレーキ調整・タイヤ交換・清掃をして、整備済み中古自転車として販売する。

なぜ、この判断になる?

本来の性質や用途を変えない修理等をしても、古物である点は変わりません。中古品の仕入れと販売を営業として行うこの例では許可が必要です。

判断根拠:古物営業法第2条第1項・第2項第1号・第3条/愛知県警察「古物営業法の解説」

ここが変わると要確認:顧客の自転車を修理して同じ顧客に返すだけの修理サービスとは異なります。「修理業」という看板だけでなく、買取りや販売の有無を確認します。

事例6|完全に無料でもらった品を売る

結論:古物商許可:不要(以下の条件の場合)

完全に無料でもらった品を売る。古物商許可:不要。対価も売上の分配もない譲渡。
対価も売上の分配もない譲渡。詳しい条件と根拠は以下をご確認ください。

具体例

知人から不要になった椅子を完全に無償で譲り受け、自分の所有物として売る。知人への代金、物品の提供、売上の分配は一切ない。

なぜ、この判断になる?

完全に無償で取得した物を売るケースは、警察の公式案内で古物商許可が不要とされています。この例は、元の持ち主のために売る委託販売でもありません。

判断根拠:愛知県警察「古物営業法Q&A」Q4

ここが変わると要確認:「無料で預かるが、売れたら半分渡す」はこの例に当たりません。廃棄物の回収・処理を含む事業は、古物商許可とは別の法令確認も必要です。

事例7|メーカーの新品を貸し出す

結論:古物商許可:不要(以下の条件の場合)

メーカーの新品を貸し出す。古物商許可:不要。メーカーから直接購入した新品のみ。
メーカーから直接購入した新品のみ。詳しい条件と根拠は以下をご確認ください。

具体例

カメラレンタル店が、製造・販売メーカーから新品のカメラを直接購入し、その機材だけを利用者に貸し出す。中古機材の買取りは行わない。

なぜ、この判断になる?

メーカーから直接購入した新品をレンタルする場合は不要という、警察の公式回答に対応する例です。レンタル事業という名称だけで、一律に必要・不要が決まるわけではありません。

判断根拠:千葉県警察「レンタル事業を行う場合」の回答/愛知県警察Q&A Q6

ここが変わると要確認:仕入方法を変えて、中古カメラを買い取って貸し出す営業をする場合は、古物商許可が必要です。

事例8|海外で自ら買い付けて輸入

結論:古物商許可:不要(以下の条件の場合)

海外で自ら買い付けて輸入。古物商許可:不要。自ら海外で買い付けた品だけを販売。
自ら海外で買い付けた品だけを販売。詳しい条件と根拠は以下をご確認ください。

具体例

販売者本人が海外のアンティーク市で装飾雑貨を買い付け、自ら日本へ輸入し、その品だけを国内の店舗で販売する。

なぜ、この判断になる?

販売者自身が外国で買い付け、国内に輸入した物のみを販売する場合は、警察の公式案内で古物商許可が不要とされています。

判断根拠:愛知県警察「古物営業法Q&A」Q5/千葉県警察「外国に行って雑貨などを買い付けて」の回答

ここが変わると要確認:他の輸入業者から国内で古物を買い取って売る場合は必要です。海外仕入れの名目だけで判断せず、契約相手・取得場所・輸入者を確認してください。輸入規制等は別途確認が必要です。

許可が必要なら、仕入れ・営業を始める前に準備を

申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。許可取得後にも取引相手の確認などの義務があるため、ネット販売を含め、予定する取引方法で義務を履行できるか確認しておきましょう。申請窓口の案内(神奈川県警察)取引時の義務の案内(警視庁)

相談時に整理しておくとよいこと

  • 扱う物:カメラ、衣類、家具、自転車など
  • 仕入先:個人、リユース店、メーカー、海外の販売者など
  • 取得方法:買取り、無償譲渡、交換、委託など
  • 相手への支払い:現金・物品・売上分配の有無
  • 事業の内容:販売、修理販売、レンタル、販売代行など
  • 営業所と販売方法:店舗、ネットショップ、フリマアプリなど

契約書案、仕入れから販売までの流れ、商品の説明資料があると、個別の判断を整理しやすくなります。

古物商許可のご相談は全国対応

行政書士かりゆし法務事務所は、沖縄県内はもちろん全国からのご相談に対応しています。「この仕入方法では許可が必要か」「ネット販売を始めたい」など、予定する取引の内容をお知らせください。必要に応じて管轄警察署への確認を含め、手続をご案内します。

古物商許可について相談する

本記事は、記載の条件を前提とした一般的な解説です。複数の仕入方法を併用する場合などは、事業全体で判断する必要があります。実際の取引を始める前に、最新の法令・管轄警察署の案内をご確認ください。

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