エンディングノートに書けば相続は安心?遺言との違いと、今日からできる準備
- コラム

『自宅は家族に残したい』『この口座を使ってほしい』。エンディングノートに希望を書いておけば、財産の渡し先まで決まるのでしょうか。
ノートは家族への大切な道しるべですが、財産の承継に法的な効力を持たせる遺言とは役割が異なります。
1.ノートは『何を望むか』を伝えるもの
法務省などが公表するエンディングノートの案内では、遺言のような法的効力はない一方、もしもの時に大切なことを伝える役割が示されています。連絡してほしい人、契約しているサービス、財産の所在、ペットの世話などを書き留めると、家族が探し物をする負担を減らせます。
すべての欄を埋めようとせず、気になる項目から始めて構いません。
ノートと遺言、それぞれの役割
| 道具 | 主な役割・注意点 |
|---|---|
| エンディングノート | 連絡先・情報・希望を整理。通常は遺言の代わりにならない |
| 遺言書 | 財産の承継等について意思を示す。法律上の方式が必要 |
| 法務局の保管制度 | 自筆証書遺言を保管。内容の有効性を保証する制度ではない |
2.財産の渡し先は、遺言の方式も確認する
一般的なノートに希望を書いたことだけで、有効な遺言を作ったことにはなりません。遺言は法律上の方式を満たす必要があります。
たとえば自筆証書遺言には、本文・日付・氏名の自書や押印などの要件があり、財産目録には別の扱いがあります。ノートの一部が方式を満たす可能性はありますが、『ノートだから有効』『ノートだから必ず無効』と一律に考えず、内容と形式を確認しましょう。
3.法務局に預ければ内容も保証される?
自筆証書遺言書保管制度は、遺言書を法務局で保管できる制度です。ただし、保管と、遺言内容の有効性・実現可能性の確認は別です。
法務局は遺言の内容に関する相談には応じていません。誰に何を残すかだけでなく、財産の特定、家族関係、遺留分なども整理して、必要な専門家に相談しましょう。
保管申請は本人が行う手続きで、代理申請はできません。
4.今日できるのは『一覧を1枚』にすること
最初は、金融機関名、不動産、保険、借入れ、定期購入・サブスクなどを一覧にするだけでも十分です。暗証番号や認証コードを、家族に配るノートへまとめて書くことは避け、情報の所在と安全な引継ぎ方法を考えてください。
保管場所を信頼できる人に伝え、生活が変わったら日付を付けて更新します。ノートの希望と遺言の内容が食い違わないかを見直すことも、家族の迷いを減らす準備になります。
準備の順番を、ひと目で
- 1情報を並べる財産・負債・連絡先を一覧に
- 2希望を言葉にする誰に何を伝えたいか整理
- 3必要な手段を選ぶ遺言の作成・保管を専門家と検討
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
当事務所では遺言書作成に向けた情報・希望の整理をサポートしています。相続登記は司法書士、税務は税理士、争いがある場合は弁護士など、内容に応じた専門家の対応が必要です。
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