工事のごみ、下請が持ち帰って大丈夫?産業廃棄物の責任と収集運搬許可
- コラム

「自分が作業して出た端材だから、帰りの車に積んでおこう」。建設現場では自然に見える行動でも、廃棄物の処理では確認が必要です。
工事を担当した人と、法律上の排出事業者が同じとは限りません。この記事では、建設工事に伴う産業廃棄物を現場の外へ運ぶ場面を中心に、元請・下請それぞれの注意点を整理します。
1.作業した会社だけで、排出事業者は決まらない
建設工事が数次の請負で行われる場合、工事に伴う廃棄物については、原則として施主から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となります。下請が購入した材料の端材でも、「自分の作業で出たから自社のごみ」と単純には扱えません。
群馬県の公的解説でも、元請を排出事業者とする原則と、下請が処理する場合の許可・委託契約が説明されています。まず注文者、元請、下請の関係を図にし、誰がどの廃棄物の処理を手配するかを確認しましょう。
現場の判断と、確認すべきこと
| よくある考え方 | 先に確認すること |
|---|---|
| 自分が出した端材だから持ち帰る | 工事の契約関係と排出事業者 |
| 建設業許可があるから運べる | 収集運搬業の許可と対象範囲 |
| 量が少ないから許可はいらない | 法令の例外条件をすべて満たすか |
| 処理費込みで任せたから大丈夫 | 委託先・契約・必要なマニフェスト管理 |
2.建設業の許可と、ごみを運ぶ許可は別
建設業の許可があっても、他人の産業廃棄物を収集運搬する営業の許可を兼ねるわけではありません。下請が建設廃棄物を運ぶ場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可と、元請からの適切な委託が必要です。
許可証を見るときは、有効期限だけでなく、扱える廃棄物の種類や区域、積替え保管の有無も確かめます。「許可番号が書いてあるから何でも運べる」と考えず、今回の荷物と運び方が許可の範囲に合うかを確認することが大切です。
3.少量だから自由、とはいえない
一定の小規模な工事などには、所定の条件をすべて満たした場合に、下請が許可なく運搬できる例外があります。ただし、単に量が少ないというだけでは利用できません。
工事の種類・金額、廃棄物の性質・量、運搬先、途中保管の有無、契約や携行書面などの条件をまとめて確認する必要があります。「一袋だけ」「ついでに持ち帰る」という現場の感覚で適用を判断しないでください。
例外を使う予定がある場合は、具体的な工事資料と運搬計画を管轄窓口へ示して確認しましょう。
4.見積りの段階で、処理ルートまで決める
実務上の準備として、見積りに処理費を入れるだけでなく、廃棄物の種類、回収する会社、運搬先、書類を管理する担当者まで整理しておくと、当日の迷いを減らせます。沖縄県も建設工事で発生する廃棄物の分別について案内しています。
混ぜてしまってから引取先を探すより、着工前に受入条件を確かめる方が計画を立てやすくなります。また、工事前から家屋に残っていた家財などは、工事によって発生した廃棄物とは区別が必要です。
現場にあるものを、すべて同じ産業廃棄物として扱わないようにしましょう。
準備の順番を、ひと目で
- 1工事と廃棄物を整理契約関係、種類、発生量を確認
- 2運搬・処分先を確認許可の範囲と受入条件を照合
- 3書類と担当者を決める適切な委託契約・マニフェスト等を準備して搬出
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
産業廃棄物収集運搬業の許可を検討している方は、運びたい物、車両、予定する運搬先をお知らせください。事業計画と許可申請に必要な準備を整理します。
既に受けている許可で対応できるか迷う場合も、まず許可証と具体的な計画を照らし合わせましょう。
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