銀行ごとに戸籍の束を出すの?法定相続情報一覧図で相続手続きを整理する方法
- コラム

銀行の口座、証券口座、不動産など、相続の手続き先がいくつもあると、戸籍の提出や返却を待つ段取りだけでも負担になります。そこで知っておきたいのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。
戸籍を最初から集めなくてよくなる制度ではありませんが、相続関係を説明する資料を整理し、複数の手続きを進めやすくする選択肢になります。
1.戸籍の束を、認証付きの一覧図に整理する
この制度では、戸籍等で確認できる相続関係を一覧図にし、必要書類とともに法務局へ申し出ます。登記官の確認を経て交付される、認証文付きの一覧図の写しを手続き先へ提出できます。
自分で描いた家系図を、そのまま銀行に出せばよいという仕組みではありません。法務局での写しの交付は無料ですが、戸籍等の取得費、郵送料、専門家に依頼する場合の報酬は別です。
無料という言葉だけで、準備費用まで一切かからないと考えないようにしましょう。
一覧図でできること・別に必要なこと
| 一覧図が役立つ場面 | 別に確認すること |
|---|---|
| 対応する手続きで戸籍の束に代えて提出 | 銀行等の利用条件と追加書類 |
| 複数の手続き先へ同時に提出 | 必要通数と提出先ごとの進捗 |
| 戸籍上の相続関係を証明 | 遺言・遺産分割・相続放棄などの扱い |
| 法務局で写しを無料交付 | 戸籍取得費・郵送費・依頼報酬等 |
2.最初の戸籍収集は必要
準備する資料には、亡くなった方の出生から死亡までの戸除籍謄本、相続人の戸籍、住所や申出人の確認資料などがあります。家族関係によって必要になる戸籍の範囲が異なるため、手元の最新の戸籍だけで足りるとは限りません。
最初に相続人となる人と家族の経緯を整理し、必要資料の一覧を作ると、取り寄せ直しを減らせます。戸籍等を提出できないケースでは制度を利用できないこともあります。
具体的な必要書類は、法務局の案内で確認してください。
3.一覧図だけで、相続の全手続きが終わるわけではない
法定相続情報一覧図が証明するのは、戸籍から確認できる相続関係です。誰がどの預金や不動産を取得するかを決める書類ではありません。
相続放棄や遺産分割協議の結果、財産を取得しない人がいる場合でも、その人の氏名等が一覧図に記載されることがあります。銀行等では、別途、所定の依頼書や遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要になる場合があります。
提出先ごとに利用可否と追加書類を確認しましょう。
4.手続き先が多いときは、提出予定表を作る
たとえば複数の金融機関へ手続きをする予定なら、「提出先・必要書類・一覧図の利用可否・提出日」の4項目を表にしておくと便利です。これは当事務所からの準備の提案であり、銀行共通の必要書類一覧ではありません。
法務局では必要な通数の写しを無料で受け取れるため、提出予定に合わせて準備すれば、同時並行で進めやすくなります。一方、手続き先が少ない場合などは、従来どおり戸籍で進める方法との手間を比べて選びましょう。
制度を利用すること自体が目的ではなく、ご家族が進めやすい段取りにすることが大切です。
準備の順番を、ひと目で
- 1手続き先をリスト化銀行・証券会社・不動産などを整理
- 2戸籍収集と一覧図の作成必要な家族関係と資料を確認
- 3法務局へ申出・写しを活用必要通数を準備し、各窓口の書類と一緒に提出
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
戸籍の収集や相続関係の整理で止まっている方は、分かっている家族関係と手続き先をお知らせください。法定相続情報証明制度の申出は、行政書士に代理を依頼することもできます。
不動産登記は司法書士、相続税は税理士、争いのある法律問題は弁護士など、必要な専門分野も分けてご案内します。
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