遺言書、法務局に預ければすべて安心?保管と内容の確認は別の準備
- コラム

書いた遺言書をなくしたくない、家族に見つけてもらえるか心配。そんなときに検討できるのが、自筆証書遺言書保管制度です。
ただ、法務局に預けられたことと、自分の希望が内容面まで確実に実現することは同じではありません。制度の役割を知り、書く前の整理と保管後の備えを組み合わせましょう。
1.保管でできること、別に考えること
法務局での保管は、遺言書の紛失や隠匿などへの備えになります。この制度で保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認が不要です。
一方、保管申請時に行われるのは形式的な確認であり、遺言書自体の有効性や内容を全面的に審査するわけではありません。安心して預けるためにも、誰に何を残したいのかが読み手に伝わる内容になっているか、先に確認しておきましょう。
「預けること」と「内容を整えること」
| 保管制度の役割 | 作成前後に考えること |
|---|---|
| 原本を法務局で保管 | 財産と受け取る人を明確にする |
| 形式面を確認 | 希望する分け方と法的な問題を整理 |
| 検認が不要 | 相続手続きに必要な資料は別途準備 |
2.家族が同じ財産を特定できる書き方か
例えば「家を長男に」とだけ考えていても、自宅の土地と建物の名義や、ほかに所有する不動産があるかによって整理すべき情報は変わります。預貯金も、金融機関や口座の情報を確認しておくと、書き漏れに気付きやすくなります。
まず財産の一覧と家族関係のメモを用意し、希望する分け方を書き出してみましょう。遺留分などへの配慮が必要な場合もあるため、気になる事情は作成前に相談することが大切です。
3.保管申請は、本人が行う手続き
法務省の案内では、保管の申請は遺言者本人のみが行うことができ、代理人や郵送による申請はできません。予約した日時に本人が法務局へ行く必要があります。
専門家に作成の準備を相談する場合も、申請まで丸ごと代理でできるとは考えないようにしましょう。自筆証書遺言の方式や保管制度の様式に合わせて、遺言書、申請書、本人確認書類などを準備します。
参考:法務省:遺言者の手続
4.預けた後も、家族への伝え方を準備する
保管した事実を家族が知らなければ、手続きの入口で迷うかもしれません。法務省は、希望により指定した方へ遺言者の死亡確認後に通知する仕組みなどを案内しています。
通知は遺言書の内容をそのまま知らせるものではないため、その後の証明書の請求等も必要です。連絡先の変更や財産・家族の状況が変わったときには、届出や内容の見直しも含めて確認しましょう。
参考:法務省:各種通知
準備の順番を、ひと目で
- 1家族と財産を整理希望する分け方と気になる事情をメモ。
- 2方式と内容を確認自筆証書の要件と保管制度の準備を確認。
- 3本人申請と連絡の準備予約・必要書類・保管後の通知を検討。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
遺言書の作成に向けた財産やご希望の整理、文案の準備についてご相談いただけます。争いのある法律問題は弁護士、登記は司法書士、税務は税理士の業務となるため、内容に応じた専門家への相談も含めて整理します。
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