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「工事を先に、契約書は後で」は大丈夫?着工前に決めておきたいこと

  • コラム
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AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

付き合いの長い取引先から、急ぎの工事を頼まれた。金額はだいたい決まっているので、契約書は後から作ればよいと考えていませんか。

着工後に追加工事や工期の変更が起きると、どこまでが当初の約束だったかが問題になります。忙しいときほど、着工前の条件整理が大切です。

見積書だけで条件がそろっているか

建設業法では、建設工事の請負契約について、法定の事項を記載した書面を交付することが求められています。国土交通省のガイドラインも、原則として建設工事の着工前に書面を交付することを示しています。

見積書に合計金額が書いてあっても、支払時期、工事内容、工期や変更時の扱いまで合意できているとは限りません。書類のタイトルだけで判断せず、必要な条件が一式で確認できるかを点検しましょう。

着工前に確認したい条件

条件具体的に決めること
工事範囲施工する部分・仕様・見積もりに含まれない作業
代金と支払総額、支払時期、支払方法
工期と変更開始・完成時期、追加や変更が生じた場合の扱い

参考:国土交通省:建設業法令遵守ガイドライン(契約の書面化)

追加工事は、範囲と金額の確認を残す

現場では、工事を始めてから追加の依頼が生じることがあります。たとえば設備の交換を頼まれたとき、それが当初の代金に含まれるのか、別料金なのかが曖昧だと、精算時に認識が食い違います。

変更の内容、代金、工期への影響を確認し、必要な変更契約の書面も整えましょう。現場の写真や連絡記録は状況の整理に役立ちますが、それだけで契約条件の確認が不要になるわけではありません。

参考:国土交通省:建設業法に関する案内

「書面がない」と「契約が無効」は同じではない

書面作成に関する建設業法上の義務と、個別の契約が民事上成立しているかという問題は分けて考えます。「口約束だから払わなくてよい」「署名がないからすべて無効」と一律には判断できません。

すでに代金や追加工事を巡る争いがある場合は、弁護士への相談が必要です。これからの工事については、揉めてから資料を集めるより、着工前に条件を見える形にしておきましょう。

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    見積もりと仕様を照合工事範囲と除外項目を確認します。
  2. 2
    契約書面を整える当事者間で条件を確認し、着工前に交わします。
  3. 3
    変更も記録・合意追加工事は代金と工期への影響も確認します。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

当事務所では、争いのない段階での契約書作成や建設業の許認可に関するご相談を承ります。工事の内容、見積書、予定工期、支払条件を整理してお知らせください。

代金回収や紛争交渉は弁護士の業務です。

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