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会社の引越し、登記だけで完了?許認可の変更を忘れないための準備

  • コラム
会社の引越し、登記だけで完了?許認可の変更を忘れないための準備の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

新しい事務所が決まり、引越し業者も手配した。本店移転の登記を頼んだので、行政への手続も全部終わると思っていませんか。

会社の登記と、事業ごとに受けている許可や届出は別に確認が必要です。移転日が近づく前に、今の会社が持っている許認可を一覧にしましょう。

まず、許可証を引越しリストに加える

建設業や古物商など、所在地を届け出て営業する事業では、会社の登記を変更しただけで許可の登録情報まで自動的に変わるとは限りません。許可証、申請書の控え、過去の変更届を確認し、どの所在地を届け出ているか整理します。

登記上の本店と実際の営業所が異なる会社では、どちらを移すのかも明確にしましょう。同時に複数の拠点を動かす場合は、拠点ごとに整理する方が漏れを防げます。

移転準備は三つに分けて整理

確認する分野整理すること
会社の登記本店所在地や必要な会社内部の決定
許認可許可ごとの営業所情報、期限、提出先
物件・運営使用権限、施設、人員、連絡先や表示

参考:沖縄県:建設業許可後の届出(変更届・年度報告)

建設業の所在地変更には、変更届も

沖縄県は、建設業許可を受けた事業者の商号・名称、所在地、資本金などの変更について、変更届の案内を公表しています。これらの変更の提出期限は、事実が発生したときから30日以内とされています。

ただし、すべての変更に同じ期限が適用されるわけではありません。人員や営業所の体制も変わる場合は、関係する届出を追加で確認します。

県外への移転など許可行政庁に関わる変更は、単純な住所変更として判断せず事前に相談しましょう。

参考:沖縄県:建設業許可後の届出(変更届・年度報告)

物件を決める前に、営業できる条件を確認

許認可によっては、所在地の変更だけでなく、新しい営業所の使用権限や設備、責任者などの確認が必要です。郵便が届く住所さえあればよいとは限りません。

契約予定の物件が事業に使えるか、必要な資料を管理会社から取得できるかを確認します。古物営業にも営業所の変更に関する届出様式があり、事前の対応が必要な変更もあるため、登記完了後に一括で考えるのは避けましょう。

参考:沖縄県警察:古物営業申請について

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    許認可を洗い出す許可証と申請控えから移転に関係するものを確認します。
  2. 2
    移転前に条件を確認新しい物件と手続の時期を各窓口に確認します。
  3. 3
    変更と記録を管理登記・許認可の対応状況を別々に記録します。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

当事務所では、事務所移転に伴う許認可の変更手続についてご相談いただけます。現在の許可、新旧所在地、移転予定日、体制の変更点をお知らせください。

登記申請は司法書士、税務や社会保険などはそれぞれの専門家への相談が必要です。

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