遺言書は全部手書き?パソコンで作れる財産目録と、署名・押印の注意点
- コラム

不動産の地番や複数の口座情報を、全部手で書くのは大変。自筆証書遺言を作ろうとして、そこで手が止まってしまう方もいるかもしれません。
自筆証書遺言では、一定の要件のもと、添付する財産目録をパソコンなどで作ることができます。ただし、遺言の本文まで印刷してよいという意味ではありません。
本文と、財産を特定する目録は別
自筆証書遺言は、原則として全文・日付・氏名を本人が自書し、押印します。一方で、一体として添付する財産目録は、自書によらず作成することができます。
不動産の登記事項証明書や通帳のコピーなどを用いる方法もあります。ただし、誰にどの財産を相続させるかといった意思表示は、財産目録へ印刷して済ませず、本文に自書して整理することが大切です。
手書きと印刷の範囲を整理
| 部分 | 基本の確認 |
|---|---|
| 遺言の本文・日付・氏名 | 本人が自書し、押印 |
| 添付する財産目録 | パソコン作成や資料のコピーも可能 |
| 自書によらない目録の署名 | 各ページに本人の署名・押印。両面に記載があれば両面 |
| 法務局への保管 | 用紙・余白・片面記載など別の形式も確認 |
印刷した目録にも、署名と押印が必要
自書によらない財産目録には、各ページに本人の署名と押印が必要です。自書によらない記載が両面にある場合には、その両面に署名・押印をします。
パソコンで入力した氏名を印刷しただけでは、本人の署名の代わりにはなりません。目録を追加したときや印刷し直したときは、そのページの署名・押印が抜けていないか確認しましょう。
法務局に預けるなら、保管用の形式も確認
民法上の遺言の要件と、法務局の自筆証書遺言書保管制度で求められる用紙・余白などの形式は、分けて確認します。保管制度では片面のみの記載やページ番号などのルールが案内されています。
目録の内容を直した場合は本文との対応も点検し、古い目録と混ざらないように管理しましょう。財産を特定できない記載や、本文との食い違いがあると、手続の際に判断が難しくなることがあります。
準備の順番を、ひと目で
- 1財産資料を集める不動産・預貯金などの情報を正確に確認します。
- 2本文と目録を分ける意思表示と財産の特定情報を整理します。
- 3署名・押印と形式を点検ページごとの要件と本文との対応を確認します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
当事務所では、遺言作成に向けた財産情報や意思の整理をご相談いただけます。本人による自書が必要な部分を代筆して済ませることはできません。
相続に関する争いは弁護士、税務は税理士など、内容に応じた専門家への相談が必要です。
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