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フリマで売るだけでも古物商許可が必要?自分の不用品と仕入販売の分かれ道

  • コラム
フリマで売るだけでも古物商許可が必要?自分の不用品と仕入販売の分かれ道の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

クローゼットの整理で服を売るうちに、「商品を仕入れて販売してみたい」と思うことはありませんか。同じアプリを使っていても、自分の持ち物を処分する場合と、販売するために古物を仕入れる場合では確認する手続きが変わります。

「ネットだから」「少額だから」だけで判断せず、品物を手に入れた目的から考えてみましょう。

同じ出品でも、仕入れの目的が違う

千葉県警察のQ&Aでは、自己使用していた物や、自己使用のために購入した未使用品を売却するだけの場合、古物商の許可は不要と案内されています。一方、自己使用と言っていても、実際は転売するために古物を購入している場合は許可が必要です。

たとえば、自分用に買って着なかった服の整理と、売るために中古の服を買い集めることは、別の取引として整理します。

出品前に確認する場面の違い

場面古物商許可の考え方
自分で使った服・本の処分売るだけなら許可は不要
自分用に買った未使用品の処分自己使用のための購入なら、売るだけで許可は不要
販売のために古物を仕入れる営業として始める前に許可を確認
未開封の商品を仕入れる未開封というだけで判断せず、取引の経緯を確認

参考:千葉県警察:古物商・古物市場主許可について

「未使用品」なら古物ではない、とは限らない

古物には、一度使用された物だけでなく、使用されない物品で使用のために取引されたものも含まれます。見た目が新品でも、それまでの取引によって古物に当たることがあります。

パッケージが未開封という情報だけでは判断しきれないため、誰から、何の目的で、どのように仕入れるかを説明できるようにしておきましょう。

参考:神奈川県警察:古物営業許可申請手続

販売を仕事にする前に取引方法も確認する

許可が必要な営業を予定している場合は、主たる営業所を管轄する警察署に、取扱品目や仕入先、販売方法を示して確認します。許可取得後も、取引相手の確認などの義務があります。

フリマアプリを使えばすべて自動的に満たせるとは限らないため、予定している方法で義務を履行できるかも確認しておくことが大切です。

参考:警視庁:古物商許可申請をされる方へ

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    品物の出所を書き出す自分用の購入か、販売目的の仕入れかを区別。
  2. 2
    仕入れ・販売方法を整理扱う品目、相手、利用するサイトを具体化。
  3. 3
    始める前に許可を確認営業所を管轄する警察署へ、取引計画を示して相談。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

不用品の整理から販売事業へ進むときは、最初に取引の形を整理すると必要な手続きが見えやすくなります。当事務所では、古物商許可申請や開業前の書類準備をご相談いただけます。

仕入先や販売方法がまだ決まりきっていない段階でも、予定している内容をお知らせください。

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