沖縄県知事の建設業許可で県外工事はできる?「現場」と「営業所」の違い
- コラム

県外から工事の相談が来た。でも、持っているのは沖縄県知事の許可なので受けられないのでは。
建設業の許可では、工事を行う場所と、許可の区分を決める営業所の場所を分けて考えます。事業を広げる前に確認したいポイントを整理します。
知事許可は「県内限定の工事許可」ではない
国土交通省は、知事許可と大臣許可によって、施工できる地域が制限されるわけではないと説明しています。一つの都道府県内だけに営業所を置く場合は知事許可、二つ以上の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可という区分です。
沖縄の営業所で契約し、県外の現場で工事をする計画と、県外にも営業所を開く計画は分けて整理しましょう。
県外展開の計画を整理
| 計画 | 確認の方向 |
|---|---|
| 県外の現場で施工する | 知事許可でも可能。業種・配置などの条件は別途確認 |
| 県外に建設業の営業所を置く | 複数都道府県にまたがるため、大臣許可への手続きを確認 |
| 県外に連絡用の拠点を置く | 名称だけでなく、契約・営業への実質的な関与を確認 |
県外の拠点は、名前より実際の業務を見る
建設業法上の営業所は、単に看板に「支店」と書かれているかだけでは決まりません。常時請負契約を締結する事務所や、契約に関する指導監督など、建設業の営業に実質的に関与する拠点も確認対象です。
一方、建設業に関係しない拠点や、登記上の本店というだけの場所を、名称だけで判断することも適切ではありません。県外の部屋を借りる前に、そこで誰が何をするのかを具体化しましょう。
施工地域とは別に、受注条件も確認する
地域の制限がないことは、あらゆる工事を無条件で受けられるという意味ではありません。工事内容と許可業種、一般・特定の区分、技術者の配置など、案件ごとの条件は別に確認します。
公共工事なら入札参加資格などの確認も必要です。受注計画と拠点計画を同じ資料にまとめておくと、許可の変更や追加について相談しやすくなります。
準備の順番を、ひと目で
- 1工事計画を整理場所、工事内容、元請・下請の体制をまとめます。
- 2営業所の実態を確認各拠点で契約や営業の何を行うかを整理します。
- 3必要な許可手続きを確認業種や営業所の変更を、受注・開設の前に相談します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
県外工事や営業所の増設を検討している方は、現在の許可通知書と事業計画をご用意ください。当事務所では、施工計画と拠点の役割を整理し、必要な許可・届出の準備をご案内します。
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