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夫婦で1通の遺言書は作れる?「連名で書けば安心」の落とし穴

  • コラム
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AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

「夫婦の財産だから、二人で一通にまとめよう」。家族で終活を始めると、そんな案が出るかもしれません。

しかし、遺言書は家族の計画表とは異なり、一人ひとりの意思を法律で定められた方式に沿って残すものです。連名で一通にまとめる前に、確認したいルールがあります。

同じ内容にしたい場合も、遺言書はそれぞれに

民法975条は共同遺言を禁止しています。夫と妻が同一の証書で遺言をする形は、このルールに抵触します。

夫婦で財産の渡し方を話し合うことと、二人の遺言を一つの証書にまとめることは分けて考えましょう。実務上の出発点は、それぞれの遺言として独立した書面を準備することです。

一緒にできる準備と、分けて行うこと

項目準備の考え方
財産資料の収集協力して集め、名義・持分を分けて整理
希望の話し合い共有しつつ、本人それぞれの意思を確認
遺言書の作成連名の一通にせず、一人ずつ独立した遺言として準備

参考:e-Gov法令検索:民法(第975条)

まずは「誰の財産か」を見える形にする

一緒に暮らしていると、預金や不動産をまとめて「うちの財産」と考えがちです。遺言の準備では、誰の名義・持分なのかを資料で確認しましょう。

夫の財産についての意思と、妻の財産についての意思を別々に整理すると、書くべき内容が見えやすくなります。本人が決める内容と、家族からの希望が混ざらないよう、個々の意向を確認する時間も大切です。

「二通にした」だけで完成とは限らない

遺言書には、選ぶ方式に応じた要件があります。自筆証書遺言なら、本文・日付・氏名の自書や押印などの確認が必要です。

方式に加えて、財産の特定や渡し方が読み取れるか、家族関係に応じて検討すべき点がないかを見直します。遺言の内容をめぐる対立がある場合には、弁護士への相談が必要になることもあります。

大切なのは、書面の枚数を増やすことではなく、それぞれの意思を適切な形で残すことです。

参考:法務省:自筆証書遺言に関するルール

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    財産と名義を整理不動産や預金などの資料を確認します。
  2. 2
    一人ずつ希望を確認誰に何を残したいかを、それぞれ整理します。
  3. 3
    方式を選び確認独立した遺言として、形式と内容を見直します。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

夫婦で終活を始めたい方も、それぞれの財産と希望を整理するところからご相談いただけます。当事務所では遺言書作成に向けた資料や文案の準備を支援し、公正証書を利用する場合の準備についてもご案内します。

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