夫婦で1通の遺言書は作れる?「連名で書けば安心」の落とし穴
- コラム

「夫婦の財産だから、二人で一通にまとめよう」。家族で終活を始めると、そんな案が出るかもしれません。
しかし、遺言書は家族の計画表とは異なり、一人ひとりの意思を法律で定められた方式に沿って残すものです。連名で一通にまとめる前に、確認したいルールがあります。
同じ内容にしたい場合も、遺言書はそれぞれに
民法975条は共同遺言を禁止しています。夫と妻が同一の証書で遺言をする形は、このルールに抵触します。
夫婦で財産の渡し方を話し合うことと、二人の遺言を一つの証書にまとめることは分けて考えましょう。実務上の出発点は、それぞれの遺言として独立した書面を準備することです。
一緒にできる準備と、分けて行うこと
| 項目 | 準備の考え方 |
|---|---|
| 財産資料の収集 | 協力して集め、名義・持分を分けて整理 |
| 希望の話し合い | 共有しつつ、本人それぞれの意思を確認 |
| 遺言書の作成 | 連名の一通にせず、一人ずつ独立した遺言として準備 |
まずは「誰の財産か」を見える形にする
一緒に暮らしていると、預金や不動産をまとめて「うちの財産」と考えがちです。遺言の準備では、誰の名義・持分なのかを資料で確認しましょう。
夫の財産についての意思と、妻の財産についての意思を別々に整理すると、書くべき内容が見えやすくなります。本人が決める内容と、家族からの希望が混ざらないよう、個々の意向を確認する時間も大切です。
「二通にした」だけで完成とは限らない
遺言書には、選ぶ方式に応じた要件があります。自筆証書遺言なら、本文・日付・氏名の自書や押印などの確認が必要です。
方式に加えて、財産の特定や渡し方が読み取れるか、家族関係に応じて検討すべき点がないかを見直します。遺言の内容をめぐる対立がある場合には、弁護士への相談が必要になることもあります。
大切なのは、書面の枚数を増やすことではなく、それぞれの意思を適切な形で残すことです。
準備の順番を、ひと目で
- 1財産と名義を整理不動産や預金などの資料を確認します。
- 2一人ずつ希望を確認誰に何を残したいかを、それぞれ整理します。
- 3方式を選び確認独立した遺言として、形式と内容を見直します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
夫婦で終活を始めたい方も、それぞれの財産と希望を整理するところからご相談いただけます。当事務所では遺言書作成に向けた資料や文案の準備を支援し、公正証書を利用する場合の準備についてもご案内します。
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