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畑を数か月だけ資材置場にしてもいい?農地の「一時転用」で先に確認すること

  • コラム
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AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

近くで工事があるので、使っていない畑に少しの間だけ資材を置きたい。そんな計画でも、「あとで元に戻すから大丈夫」とは限りません。

期間が短い利用でも、農地を農業以外に使う場合には、一時転用の手続きが問題になります。

「数か月だけ」でも転用になることがある

沖縄県は、農地を一時的に資材置場や砂利採取のために使う場合も、転用に当たると案内しています。土地を売るかどうかだけが判断の基準ではありません。

自分の土地であっても、実際の利用目的が変わるなら確認が必要です。農地の位置や区分、権利の移動の有無によって必要な手続きが異なるため、所在地の市町村農業委員会へ計画を相談しましょう。

相談前に用意する計画メモ

項目具体的にすること
使い方置く物・使用面積・砕石や造成の有無
期間利用開始と終了、撤去の時期
元に戻す方法撤去・土の復元・その後の農地利用

参考:沖縄県:農地等の転用を考えている方へ

「片付ける」だけでなく「農地に戻す」計画を

一時転用を考えるときは、何を置くか、どの範囲を使うか、いつまで使うかを具体化します。資材を撤去した後に、農地として利用できる状態へ戻せるかも重要です。

例えば、土を締め固める利用や砕石を敷く計画なら、その撤去や復元方法まで整理しておきます。伊達市の案内でも、一時転用では農地への復元と、その後の報告が説明されています。

実際の申請条件・様式は、沖縄の所在地の窓口で確認してください。

参考:伊達市:農地の一時転用

契約や資材の搬入より前に相談する

土地の所有者と使用者が違う場合は、利用条件の合意だけでなく、農地法上の手続きも検討します。手続きが終わる前提で先に工事日程を決めると、計画の修正が難しくなることがあります。

なお、短期間のイベントなどには、形状の変更や復元の状況に応じた別の取扱いもあります。「短期利用は全部同じ」とせず、用途と現地の状態を具体的に伝えることが大切です。

参考:石垣市:農地を一時的にイベント等に使用する場合

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    土地と用途を整理地番、現況、資材の種類と範囲をまとめます。
  2. 2
    農業委員会に相談一時転用など必要な手続きと条件を確認します。
  3. 3
    復元まで計画する搬入前に、終了後の撤去と農地への復元を整理します。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

農地の資材置場利用などを考えている方は、土地の地番と利用計画をお知らせください。当事務所では、現況や予定を整理し、所在地の窓口で確認すべき事項や申請書類の準備をご案内します。

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