設立記念日が日曜日でも大丈夫?2026年から使える会社設立日の特例
- コラム

創業への思いを込めた記念日を、会社の設立日にしたい。でも、その日が日曜日だったら諦めるしかないのでしょうか。
2026年2月から、一定の条件で行政機関の休日を設立日に指定できるようになりました。古い解説だけで日程を決める前に、現在の制度を確認しましょう。
いつから、何が変わった?
法務省の案内では、2026年2月2日から、登記が成立要件となる会社等の設立登記について、一定の条件で休日を指定できる特例が始まりました。設立の登記日と成立年月日が、その指定した日付で記録されます。
単に申請書へ希望日を書くだけでよい制度ではありません。
ここを分けて確認しましょう
| 場面・項目 | 確認すること |
|---|---|
| 希望日が休日 | 特例の対象と申請条件を確認 |
| 申請方法がオンライン | 直前の開庁日の受付が必要 |
| 営業開始日も同じにしたい | 許認可など別の準備も逆算 |
直前の開庁日に受け付けられることが大切
特例を求める旨と指定登記日を申請書に記載し、指定日の直前の開庁日に申請する必要があります。オンラインや郵送でも、開庁時間内に到達してその日付で受け付けられることが条件です。
休日にオンライン送信すればその日が設立日になる、と考えないようにしましょう。
登記と開業準備を逆算する
設立日を先に決める場合も、定款、出資、必要書類などの準備期間を確保します。事業に必要な許認可がある場合には、その準備日程も合わせて検討しましょう。
登記申請の代理は司法書士へ、定款や許認可の準備は行政書士の業務範囲でご相談いただけます。
準備の順番を、ひと目で
- 1希望日を決める行政機関の休日か確認します。
- 2専門家と日程調整定款と登記の準備を進めます。
- 3直前の開庁日に申請受付条件を司法書士と確認します。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
設立希望日と事業内容をお知らせください。会社設立に伴う定款や許認可の準備を整理し、登記については司法書士への相談をご案内します。
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