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定款認証のために公証役場へ行く必要はある?ウェブ会議で進める会社設立

  • コラム
定款認証のために公証役場へ行く必要はある?ウェブ会議で進める会社設立の説明用画像
AI生成による説明用イメージ。実在の人物・設備や許可基準を示すものではありません。

会社を作りたいけれど、平日に何度も公証役場へ出向く時間を確保しにくい。そんな方が知っておきたいのが、電子定款の認証におけるウェブ会議です。

オンラインでできる部分と、その前に整える書類を分けて考えると、設立準備を進めやすくなります。

画面越しでも、公証人の確認は受けます

法務省は、2024年3月から全国の公証役場で、特段の希望がない限り電子定款の面前審査をウェブ会議で行う方針を示しています。面前審査が省略されるわけではなく、確認を受ける場所や方法が変わる仕組みです。

紙の定款をメールに添付するだけで、電子定款の正式申請が完了するわけでもありません。

オンライン化される部分を分けて確認

工程確認したいこと
定款案の確認会社の基本事項と必要な記載
電子定款の申請電子署名・申請方法・添付書類
ウェブ会議予約、本人確認、接続環境
認証後定款データの受領と設立登記の準備

参考:法務省:定款認証に関する新たな取組

予約を取る前に、会社の設計を固めましょう

商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成などが決まっていないと、確認の途中で修正が重なります。とくに許認可が必要な事業は、目的の書き方だけでなく、営業所や人員の条件も同時に整理しましょう。

定款案の事前チェック、電子署名や申請の準備、本人確認資料、面談日程を一つの予定表にすると抜けを防ぎやすくなります。

参考:法務省:ウェブ会議を利用した定款認証手続の流れ

オンラインでも、設立までの工程は別々です

定款認証、資本金の払込み、設立登記、開業に必要な許認可は、それぞれ役割が違います。ウェブ会議の予約日が、そのまま会社の設立日になるわけではありません。

委任状を紙で作る場合など、郵送が必要になる書類も公証役場に確認してください。行政書士は定款作成や許認可の準備を支援し、登記申請は司法書士などの担当分野として連携します。

準備の順番を、ひと目で

  1. 1
    基本事項を決めるやりたい事業と許認可を一覧にする。
  2. 2
    公証役場へ事前確認定款案、必要書類、面談日程を確認する。
  3. 3
    認証後の工程へ払込みや登記、開業手続の担当と日程を整理する。

相談前に、計画を一緒に整理しましょう

会社設立の基本事項や、許認可を伴う事業目的の整理からご相談ください。定款作成と開業準備を一緒に進めます。

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