遺言書が2通見つかったら、新しい方だけでいい?日付と内容を分けて確認
- コラム

机の引き出しから自筆の遺言書が出てきた後、公正証書遺言も見つかった。家族としては、どちらを使えばよいのか迷う場面です。
「新しい日付があるから古い方は捨てていい」と決める前に、両方の内容を確認する必要があります。
見るべきなのは、日付だけではありません
民法では、前の遺言と後の遺言が抵触するとき、その抵触する部分について前の遺言を撤回したものとみなします。たとえば、同じ不動産を違う人に相続させる記載があれば、内容の関係を確認する必要があります。
一方、後の遺言に触れられていない財産の記載が、前の遺言に残っている場合もあります。
2通の遺言を見つけたときの確認欄
| 確認項目 | 整理する内容 |
|---|---|
| 作成日と方式 | いつ、どの方式で作られたか |
| 対象の財産 | 同じ不動産・預貯金を指しているか |
| 矛盾や撤回の記載 | どの部分が両立せず、何が残るか |
| 相談先 | 争い・有効性の問題は弁護士へ |
公正証書なら常に優先、という考え方でもありません
遺言の変更や撤回は、その遺言の方式を守って行う必要があります。公正証書遺言を作った後に別の方式で遺言を作る場合も、方式だけを理由に優先順位を決められるわけではありません。
書かれた日付、対象財産、受け取る人、撤回についての記載を整理し、有効性や解釈に争いがあるときは弁護士へ相談しましょう。
残す側は、見直しの記録も整えましょう
財産を売却した、家族関係が変わった、託したい相手が変わったときは、遺言を読み直す機会になります。以前の遺言との関係が分かるように新しい案を整え、保管方法や遺言執行者への連絡も確認しましょう。
家族が発見した古い遺言を自己判断で破棄すると、経緯を確認できなくなるおそれがあります。見つかった資料はそのまま保管してください。
準備の順番を、ひと目で
- 12通とも保全する発見場所や封の状態も記録する。
- 2内容を並べる財産・受取人・日付を対照表にする。
- 3手続先と専門家へ確認自己判断で一方を捨てず、必要な手続を整理する。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
生前の遺言作成や見直しに必要な資料整理をご相談いただけます。相続開始後に争いがある場合は、弁護士への相談をご案内します。
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