相続の戸籍、近くの役所で全部取れる?広域交付でできること・できないこと
- コラム

亡くなった親の本籍地が遠方にあると、相続の戸籍集めは大きな負担になります。広域交付によって最寄りの市区町村で請求できる範囲が広がりましたが、相続で必要な証明書が、誰でも一度にすべて取れる制度ではありません。
請求できる親族の範囲を確認
広域交付では、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍証明書等を請求できます。兄弟姉妹の戸籍を、その関係だけで広域交付請求することはできません。
親と兄弟姉妹が同じ戸籍に載っている場合などもあるため、「誰のどの戸籍が必要か」を窓口で伝えることが大切です。
広域交付を使う前の確認
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 親族関係 | 本人・配偶者・直系親族が基本 |
| 請求方法 | 本人が窓口へ。郵送・代理請求は不可 |
| 本人確認 | 顔写真付きの身分証明書を準備 |
| 対象外の証明書 | 本籍地への請求など別の方法を確認 |
委任状があっても、広域交付の代理請求はできません
請求できる本人が窓口へ出向き、顔写真付きの本人確認書類を示す必要があります。家族や行政書士に委任すれば、広域交付の窓口で代わりに取れるという制度ではありません。
通常の本籍地への請求などとは、利用条件を区別しましょう。コンピュータ化されていない一部の戸籍など、対象外となる証明書もあります。
最初に必要書類の一覧を作ると、二度手間を減らせます
相続の手続先によって、出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍など、確認される資料が異なります。まず金融機関や登記の担当者などに提出書類を確認し、取得済みと未取得を分けておきましょう。
広域交付でも、内容確認に時間がかかり当日中にそろわない場合があります。窓口の受付時間や予約の要否も、出向く前に確認すると安心です。
準備の順番を、ひと目で
- 1提出先に確認必要な戸籍の範囲を一覧にする。
- 2広域交付の対象を整理親族関係と証明書の種類を確認する。
- 3不足分を別途集める通常の請求方法も組み合わせる。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
相続に必要な戸籍の範囲や、資料収集の進め方をご相談ください。行政書士による収集は、広域交付の代理請求とは異なる適法な手続で対応します。
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