材料はお客様が用意。それでも500万円に含む?建設業許可の金額確認
- コラム

「材料は施主が買うので、当社の請求は施工費だけ」。リフォームや設備工事の見積りで出てきやすい話です。
請求書の金額が500万円を下回っていても、それだけで許可が不要と判断できるとは限りません。受注前に、誰が何を用意する契約なのかを整理しましょう。
施工費だけを見ると、判断がずれることがあります
建築一式工事以外は、工事1件の請負代金が500万円未満であることが軽微な工事の金額基準です。注文者が材料を提供する場合には、その市場価格、または市場価格と運送費を加えて判断します。
材料代を自社が請求しないことと、許可の判定額に含めないことは別の話です。
金額確認に入れたい項目
| 項目 | 確認の視点 |
|---|---|
| 施工費・請負代金 | 税抜表示のまま判断しない |
| 注文者の支給材料 | 請求の有無だけで除外しない |
| 運送費 | 誰が負担するかと算入の扱いを確認 |
| 工事区分 | 建築一式工事とそれ以外を分ける |
「450万円+材料60万円」で考えてみる
例えば、建築一式工事以外で、税込施工費が450万円、支給材料の判定上の価格が60万円なら、合計は510万円です。この例では500万円未満という条件を満たしません。
これは説明用の計算例で、実際には工事区分、材料の範囲、運送費、税込表示を資料で確認する必要があります。建築一式工事には別の基準があるため、すべての工事を同じ物差しで判断しないでください。
見積りの段階で、支給品リストを作る
商品名、数量、価格の根拠、運搬を担当する人を書き出し、見積書や契約書と並べて確認しましょう。「材料は別途」とだけ書くと、あとから全体像を確認しにくくなります。
許可が必要な工事を予定している場合は、契約してから考えるのではなく、該当する業種の許可や受注体制を先に整えることが大切です。
準備の順番を、ひと目で
- 1支給品を一覧化材料の品名・数量・価格資料を集める。
- 2判定額を整理請負代金と支給材料等を合わせて確認する。
- 3契約前に相談必要な許可業種と受注体制を確かめる。
相談前に、計画を一緒に整理しましょう
建設業許可の取得や業種追加を検討している方は、見積書と支給材料の資料をご用意ください。申請に向けた要件・書類の整理を支援します。
相談内容を送る →